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お世話になります!

ここ何年も預り金がきれいに消えた事がありません。
で、次の決算時には一度きれいにしよう、と社長から言われました。

担当は先輩なのですが、ほぼ毎回金額が違うのでそれ程複雑なのかな?と思い、自分も過去の資料等を確認してみたら、面倒ではありましたが、意外にあっさりと間違い部分が判明しました。
(預かった分を納め忘れたり、2重に納めたり、忘れた分を納めた事も忘れ、また納めたり…)

それで、その事を先輩に伝えましたが、雑損失と雑費の半々で処理しようとしてます。
全部で3~4万ありますし、税務署に申告し直した方がいいのではないでしょうか?
先輩は「預り金を預り金で消すより、雑損失と雑費にした方が、会社にとって(消費税や法人税)得になる。何も分からないのに口出しするな!!」と、激怒してます。

私は少額でもきちんと訂正し申請し直した方がいいと思うのですが、先輩の言う事の方が正しいのでしょうか?
又、半分ずつ雑損失と雑費にする意味はあるのですか?

どうぞよろしくお願いします!

A 回答 (4件)

NO.3です。


>「追加納付月には延滞金がつくんですよねぇ?それって、かなりの額なんでしょうかね」

源泉所得税が法定納期限までに納付されてないと、不納付加算税と延滞税がつきます。

不納付加算税について

税務署からの告知がされる前に納付した場合には5%です。
算出金額が5,000円未満なら不徴収です。逆算すると10万円未満なら自主納付にかかる期限後源泉所得税納付に不納付加算税はかかりません。

延滞税について

延滞税率は年14,6%ですが、源泉所得税については法定納期限の翌日から納付の日までは4,5%(年率、21年1月からの率、20年分は少し違います)です。

本税額の一万円単位×延滞日数×税率÷365
の式で算出した額の100円未満を切り捨てた額が延滞税になります。
又、算出額そのものが千円未満の場合には不徴収です。

単純に考えて一月分の「納付してなかった額」が1万円未満なら、不納付加算税も延滞税も心配無用です。
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この回答へのお礼

再度お答えいただき、ありがとうございます!

納付してなかった額が1万円を越すのは1度だけなので、ちょっと安心しました。ただ、その月が4年程前なので・・・
ですが、やっぱり知ってしまった以上、きちんと処理していこうと思います。

この度、正式に預り金の処理を任されましたので、頑張ります!

色々と分かりやすく教えて下さって本当にありがとうございます。

又、機会がございましたら、教えて下さい。

お礼日時:2009/09/03 21:03

全く正しい数字としては、納期限に支払って預かり金が「ゼロ」となってる状態だと思います。



ゼロになっていなくてはならない時点で「預かり金」が残っているなら雑益で、マイナスになってるなら雑損でよろしいのではないでしょうか。

なぜ「半分ずつ」にするのかは正直わかりません。

ところで、ご質問者の言われる「訂正し申請しなおす」というのは、
過去にさかのぼり、例えば20年8月分は560円納付すべきところを540円しか納めてないので20円追加納付して、21年3月分は600円納めてるが、実は560円でよかったので、40円の還付請求をしてと、毎月の納付額を個別に正しくしていくということでしょうか。

個別月別に納付と還付請求をしていくか、合計での清算型にするかを、管轄税務署の源泉所得税部門にて確認されるとよいと思います。

内訳をつけての合計額精算型になる可能性が高いと存知ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

はい、税務署に問い合わせたところ、内訳をつけての合計額精算型でした。言われる通り間違えた月を個別に申請し直し、合計で過払いとなるので、還付してもらえばいいのかと単純に思ってました。
が、追加納付月には延滞金がつくんですよねぇ?それって、かなりの額なんでしょうかね?

ゼロにならなかったら、雑損でもいいんですねぇ。
もう少し考えて行動しようと思います。

又お時間ありましたら、よろしくお願いします。

お礼日時:2009/09/01 22:02

こんにちは。


先輩の「雑損失・雑収入」の考えはあまり得策ではありません。
決算の勘定科目内訳書に記入しなくてはないので、税務署側がそれ見つけた場合、調査の対象に・・・なんてなりかねませんからね。

住民税の場合は、過払い・未納分の相殺をして過払いがあれば市町村に連絡して、次月以降充当させるようにするか、お金を戻してもらうことができます。
源泉税は税務署にもよりますが、住民税同様相殺して過払いがある場合は、申請して正しい税額で処理してもらうことが良いと思います。
その際に過払いであれば良いのですが未納分が多い場合は延滞税が発生するか必ず確認してください。
税金は社員さんから預っているもので、会社の経費や収入ではないので、預り金で相殺処理したほうがよいと思います。
電話で会社の名前を名乗らずに聞くのも手です。
社会保険料は基本的に自動引き落としなので、預り金が残ってる場合は、決算で
預り金/法定福利費(福利厚生費)で処理できると思います。
非課税なので、消費税には関係ないのですが、法人税には関係してきますね。

処理をする際には、社長、会計事務所の担当者と確認・合意してから行うと良いかもしれません。
とりあえず、間違いがないように手間かもしれませんが元帳を作ると良いかもしれませんね。
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この回答へのお礼

こんにちは、回答ありがとうございます。

過払い・未納と両方あり、トータルして過払い分の方が3万以上上回ります。
実はすでに税務署には電話をして処理の仕方を聞いたのですが、細かい内容までは話してなかったので、延滞金の事は気付きませんでした。ひょっとしたら、未納分の延滞金がかなりつくと予想して、先輩は雑損等の費用にしようとしてるのかな?と、今思いました。
だとしても、やっぱきちんと申告した方がいいんじゃないかなぁと思うんですけど・・・ どうなんでしょうか?

社長には思うようにしなさい、と言われており、税理士には結果だけ教えてくれればいい、と言われてます。

又お時間ありましたら、どうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2009/09/01 21:37

預かり金ということは、販売代金を先に預かっているわけですから、これを多く返却したということは、値引きして販売したのと同じことになります。



とすると、余分に納めた預かり金が3~4万円ということは売上が3~4万円減少したということです。売上が減少すれば税金も減少しますが、3~4万円以上の減税になるということはありえません。したがって損をすることになります。

また、預かり金の納め過ぎをなかったことにするわけですが、相手企業も自分の会社の経理処理に困ってしまいます。御社の収めすぎは相手企業は買掛け金として処理しているでしょうから、これをどうにかごまかして処理しなければなりません。

やはりきちんと処理すべきです。
社長と相談してみてはいかがですか。
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この回答へのお礼

勉強不足の言葉足らずで申し訳ありません!!

弊社の預り金とは、社員や外注さんの所得税や市民税・社会保険料などです。その内の10日に税務署に納める金額が合いません。
もう何年も合ってないので、税理士さんからも何度も問い合わせがあります。

又お時間ありましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします!!

お礼日時:2009/08/28 16:40

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