![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
お世話になります!
ここ何年も預り金がきれいに消えた事がありません。
で、次の決算時には一度きれいにしよう、と社長から言われました。
担当は先輩なのですが、ほぼ毎回金額が違うのでそれ程複雑なのかな?と思い、自分も過去の資料等を確認してみたら、面倒ではありましたが、意外にあっさりと間違い部分が判明しました。
(預かった分を納め忘れたり、2重に納めたり、忘れた分を納めた事も忘れ、また納めたり…)
それで、その事を先輩に伝えましたが、雑損失と雑費の半々で処理しようとしてます。
全部で3~4万ありますし、税務署に申告し直した方がいいのではないでしょうか?
先輩は「預り金を預り金で消すより、雑損失と雑費にした方が、会社にとって(消費税や法人税)得になる。何も分からないのに口出しするな!!」と、激怒してます。
私は少額でもきちんと訂正し申請し直した方がいいと思うのですが、先輩の言う事の方が正しいのでしょうか?
又、半分ずつ雑損失と雑費にする意味はあるのですか?
どうぞよろしくお願いします!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO.3です。
>「追加納付月には延滞金がつくんですよねぇ?それって、かなりの額なんでしょうかね」
源泉所得税が法定納期限までに納付されてないと、不納付加算税と延滞税がつきます。
不納付加算税について
税務署からの告知がされる前に納付した場合には5%です。
算出金額が5,000円未満なら不徴収です。逆算すると10万円未満なら自主納付にかかる期限後源泉所得税納付に不納付加算税はかかりません。
延滞税について
延滞税率は年14,6%ですが、源泉所得税については法定納期限の翌日から納付の日までは4,5%(年率、21年1月からの率、20年分は少し違います)です。
本税額の一万円単位×延滞日数×税率÷365
の式で算出した額の100円未満を切り捨てた額が延滞税になります。
又、算出額そのものが千円未満の場合には不徴収です。
単純に考えて一月分の「納付してなかった額」が1万円未満なら、不納付加算税も延滞税も心配無用です。
再度お答えいただき、ありがとうございます!
納付してなかった額が1万円を越すのは1度だけなので、ちょっと安心しました。ただ、その月が4年程前なので・・・
ですが、やっぱり知ってしまった以上、きちんと処理していこうと思います。
この度、正式に預り金の処理を任されましたので、頑張ります!
色々と分かりやすく教えて下さって本当にありがとうございます。
又、機会がございましたら、教えて下さい。
No.3
- 回答日時:
全く正しい数字としては、納期限に支払って預かり金が「ゼロ」となってる状態だと思います。
ゼロになっていなくてはならない時点で「預かり金」が残っているなら雑益で、マイナスになってるなら雑損でよろしいのではないでしょうか。
なぜ「半分ずつ」にするのかは正直わかりません。
ところで、ご質問者の言われる「訂正し申請しなおす」というのは、
過去にさかのぼり、例えば20年8月分は560円納付すべきところを540円しか納めてないので20円追加納付して、21年3月分は600円納めてるが、実は560円でよかったので、40円の還付請求をしてと、毎月の納付額を個別に正しくしていくということでしょうか。
個別月別に納付と還付請求をしていくか、合計での清算型にするかを、管轄税務署の源泉所得税部門にて確認されるとよいと思います。
内訳をつけての合計額精算型になる可能性が高いと存知ます。
回答ありがとうございます。
はい、税務署に問い合わせたところ、内訳をつけての合計額精算型でした。言われる通り間違えた月を個別に申請し直し、合計で過払いとなるので、還付してもらえばいいのかと単純に思ってました。
が、追加納付月には延滞金がつくんですよねぇ?それって、かなりの額なんでしょうかね?
ゼロにならなかったら、雑損でもいいんですねぇ。
もう少し考えて行動しようと思います。
又お時間ありましたら、よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
先輩の「雑損失・雑収入」の考えはあまり得策ではありません。
決算の勘定科目内訳書に記入しなくてはないので、税務署側がそれ見つけた場合、調査の対象に・・・なんてなりかねませんからね。
住民税の場合は、過払い・未納分の相殺をして過払いがあれば市町村に連絡して、次月以降充当させるようにするか、お金を戻してもらうことができます。
源泉税は税務署にもよりますが、住民税同様相殺して過払いがある場合は、申請して正しい税額で処理してもらうことが良いと思います。
その際に過払いであれば良いのですが未納分が多い場合は延滞税が発生するか必ず確認してください。
税金は社員さんから預っているもので、会社の経費や収入ではないので、預り金で相殺処理したほうがよいと思います。
電話で会社の名前を名乗らずに聞くのも手です。
社会保険料は基本的に自動引き落としなので、預り金が残ってる場合は、決算で
預り金/法定福利費(福利厚生費)で処理できると思います。
非課税なので、消費税には関係ないのですが、法人税には関係してきますね。
処理をする際には、社長、会計事務所の担当者と確認・合意してから行うと良いかもしれません。
とりあえず、間違いがないように手間かもしれませんが元帳を作ると良いかもしれませんね。
こんにちは、回答ありがとうございます。
過払い・未納と両方あり、トータルして過払い分の方が3万以上上回ります。
実はすでに税務署には電話をして処理の仕方を聞いたのですが、細かい内容までは話してなかったので、延滞金の事は気付きませんでした。ひょっとしたら、未納分の延滞金がかなりつくと予想して、先輩は雑損等の費用にしようとしてるのかな?と、今思いました。
だとしても、やっぱきちんと申告した方がいいんじゃないかなぁと思うんですけど・・・ どうなんでしょうか?
社長には思うようにしなさい、と言われており、税理士には結果だけ教えてくれればいい、と言われてます。
又お時間ありましたら、どうぞよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
預かり金ということは、販売代金を先に預かっているわけですから、これを多く返却したということは、値引きして販売したのと同じことになります。
とすると、余分に納めた預かり金が3~4万円ということは売上が3~4万円減少したということです。売上が減少すれば税金も減少しますが、3~4万円以上の減税になるということはありえません。したがって損をすることになります。
また、預かり金の納め過ぎをなかったことにするわけですが、相手企業も自分の会社の経理処理に困ってしまいます。御社の収めすぎは相手企業は買掛け金として処理しているでしょうから、これをどうにかごまかして処理しなければなりません。
やはりきちんと処理すべきです。
社長と相談してみてはいかがですか。
勉強不足の言葉足らずで申し訳ありません!!
弊社の預り金とは、社員や外注さんの所得税や市民税・社会保険料などです。その内の10日に税務署に納める金額が合いません。
もう何年も合ってないので、税理士さんからも何度も問い合わせがあります。
又お時間ありましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします!!
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 確定申告 個人 給与所得者 確定申告 雑所得 益と損失。 給与所得は雇用者が計算してくれるので税金はしっかり 2 2023/04/13 00:03
- 個人事業主・自営業・フリーランス 事業用現金の仕訳が分かりません 1 2022/07/10 11:57
- その他(法律) リサイクルショップで買ってネットで売るまたその逆をする時、古物商許可いりますか? 3 2023/06/28 13:24
- 消費税 課税事業者ではない場合の消費税について 1 2022/04/10 23:14
- 個人事業主・自営業・フリーランス インボイス制度で色々考えています。 私は一人親方です。 同じ親会社で30年近く専属で働いています。 3 2023/03/23 01:53
- 経済 社保倒産について(´・ω・`) 2 2023/03/02 20:09
- 確定申告 株の雑所得について確定申告しないと会社にバレますか。 6 2023/01/24 00:32
- 確定申告 《ふるさと納税について質問です》前回質問の訂正と追記 4 2022/09/16 20:17
- 投資・株式の税金 サラリーマン投資家(海外FX)の節税目的のマイクロ法人設立について 2 2022/09/19 18:37
- 個人事業主・自営業・フリーランス 個人事業主の事業仕訳について 1 2022/07/03 15:20
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
過誤納金還付に伴う別表4・5(1)...
-
誤納付市町村民税 還付の仕訳...
-
年末調整の還付金が多すぎた場合
-
源泉所得税を誤って1ヶ月遅れ...
-
消費税の修正申告書の書き方に...
-
個人事業の廃業年度で消費税の...
-
所得税の誤納付、還付の仕訳
-
中間納付額が還付となる場合の...
-
法人税の還付と別表処理
-
年末調整還付金処理漏れ!
-
源泉所得税の過払金を翌月以降...
-
消費税の中間申告って廃業して...
-
確定消費税額を多く納付してし...
-
事業税が還付された場合の別表...
-
源泉を多く支払ってしまった時...
-
年末調整による還付
-
株式会社で投資信託を購入して...
-
法人税の納付額は千円未満切り...
-
勘定科目について教えてください!
-
お客様への菓子折りの勘定科目...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
過誤納金還付に伴う別表4・5(1)...
-
誤納付市町村民税 還付の仕訳...
-
事業税が還付された場合の別表...
-
消費税の修正申告書の書き方に...
-
源泉所得税を誤って1ヶ月遅れ...
-
源泉所得税の納付 訂正方法を...
-
会社を退職したのですが勤め先...
-
中間納付額が還付となる場合の...
-
消費税の中間申告って廃業して...
-
確定消費税額を多く納付してし...
-
所得税の誤納付、還付の仕訳
-
登録免許税領収証書
-
法人税の納付額は千円未満切り...
-
前期訂正による還付の処理(別...
-
法人税の修正申告書の書き方
-
源泉所得税還付による会社の立...
-
源泉所得税の納付期限
-
法人税の還付と別表処理
-
源泉を多く支払ってしまった時...
-
源泉所得税の過払金を翌月以降...
おすすめ情報