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カフェ&雑貨店を家族でこじんまり経営しています。
アジアのメーカーから商品を購入し、出荷・支払いの手続きは一通り完了しました。
そこで、領収書の請求をしたのですが、メールで電子ファイルのinvoiceを送ってきたのみでした。invoiceというと、私の理解では請求書または納品書なのですが、日本の会計処理において、領収書と同等の証書になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは、invoiceの取り扱いですが、基本的に何時、何処で、何を幾らで買ったかと言う事が分かれば、経理上は問題が無く、税務署に対しても領収書が有ったに越した事は無いですが、税務署が調べるのはお金の支出先と目的ですから、それをinvoiceで証明出来れば大丈夫だと思います。


 極端な話、電車賃などで領収書が無い場合、ただの紙に何時・何処で・金額を記載していれば大丈夫ですので、最終的に支出を明確にすれば大丈夫だと思います。
 
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。
税務署の対応など、まったくの初心者なので不安だったのですが、ほっとしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/18 22:00

インボイスは、日本においての請求書にあたります。


外国取り引きにおいては、通常外国送金のみになりますので、領収証は発生しないですし、その必要もないでしょう。
日本の経理実務で、請求書による銀行払いの場合、領収証発行を省略できることと同じです。
国内・海外取引でこの点において違いはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今後の海外との取引においても非常に勉強になりました。

お礼日時:2003/04/18 22:05

ご質問の[会計処理]は税務署への対応と考えた上で読んで頂きたいとお見ます。



[メールで電子ファイルでのinvoice]請求書として認識されるモノだと考えます、領収書ならばReciept等の記載があるはずです。
しかし、既に送金手続きが完了されているのであれば、これを処理された金融機関或いはCredit card等の処理明細書がお手元に残っているはずですので、[Invoice]記載の送金先(或いは口座)や金額、日付等の内容が一致していれば確認資料として認められる筈です。

こんな所でいかがしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税務署への対応が不安だったのですが、ほっとしました。
助かりました!

お礼日時:2003/04/18 22:03

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