相続人はAとB(私)のふたりです。
祭祀継承と寄与分と支払いの実行について教えて下さい。
遺産は3000万円の不動産と、被相続人が亡くなってから一年分の賃貸収入約300万円で合計3300万円だとします。
BはAに祭祀継承者として500万円と被相続人の遺産の維持に貢献したとして一割の330万円分を寄与分とし計880万円を差し引いた残りの財産2420万円の法定相続分の二分の一の1210万円分を金銭で代償相続として主張しようと考えています。
祭祀継承者分や寄与分の一割は少ないでしょうか?
そして、簡単に了承してくれるとは思っていませんが、もし和解したと仮定した場合、その金銭の支払い方法を確実に実行させるために遺産分割協議書に記載したいと考えています。
金銭支払の実行方法についての注意点を教えて下さい。
絶対に後悔したくないので、何か変な点があれば、ご指導いただきいたです。
宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
どちらがどいいう立場かよくわからなくなりましたが、いづれにしても
お互い納得していればそれで何の問題もありません。
法律が介在するのは、お互いがいざこざ状態になった時です。
No.1
- 回答日時:
>もし和解したと仮定した場合
和解できれば、遺産分割協議書をつくって、各遺産をどのように分ける
か記載して、実行すればいいだけです。
ですが、和解できない可能性もあります。理由は・・・
・祭祀継承権というのは、祭祀財産を引き継ぐ「権利」であって義務で
はありません。一般的に被相続人の葬儀費用、墓石建立費用は実費
ベースで認められますが、それ以上は裁判では認められないと思い
ます。
・寄与分というのは、被相続人の財産の増加乃至維持に貢献した場合
です。単に「一緒に住んでいた」といったケースには当てはまり
ません。
事業を共にして、事業資産を維持拡大したとか、農地を耕作して守
ったといった場合です。
あまり無理な主張をすると、審判請求されて元も子もなくなりますので
気をつけてください。
早々の回答ありがとうございました。
被相続人の葬儀費用は預貯金やお香典に生命保険で賄えたようです。
仏壇、墓石はすでにあります。
被相続人の入院費は年金で賄えたようですが、火災保険、固定資産税、所得税、後期高齢保険が不足の為、相続人Aは被相続人の家を賃貸し収入を得て、お金の運用してくれました。
相続人Aが祭祀継承者で、お金を運用してきたと主張しています。
私は相続人Bです。
上記質問の中の主張は無理な主張になるのでしょうか?
法定相続分の二分の一を主張するには申し訳ないと思ったので、
相続とは関係ないですが、祭祀継承するにはお金が掛かりますし、Bの相続分を相続人Aに増やしたことになると思うのですが・・・・
駄目でしょうか?
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