試用期間中の3ヶ月目にA社を退職しました。
その後、別のB社に就職が決まりまして、現在試用期間中です。
教えていただきたいのは、
A社でいただいた給与の給与明細と源泉徴収票についてです。
-------------------
設立したばかりで、社長が雇用面にいい加減なこともあり、
最初の1ヶ月は給与明細をもらいましたが、
残りの2ヶ月はもらえませんでした。
現金だけ渡され、支払い証明のような給与袋(金額はかかれてません)に
印鑑を押すように言われました。
A社にはハローワークの紹介で就職しましたが、
A社はハローワークに採否通知などもしていないみたいで、
私を正式に雇用した証明はないようです。
退職証明ももらってません。
(現在のB社に就職する際も、
A社でお手伝いをしたとは伝えてますが、
履歴書には記入しておりません)
A社長には、何度も給与明細の発行をお願いし、
いついつまでに発行すると返事はもらえるのですが、
実際にはその日になってももらえず、またお願いするの繰り返しです。
また、源泉徴収票の発行については、まだお願いしておりません。
A社長とはトラブルがあり、
もうA社とはなるべく連絡をとりたくないのが本音です。
そこをおして連絡しておりましたが、精神的に疲れてしまいました。
もし給与明細や源泉徴収票がなくてもよいなら、
もうこれ以上、連絡をとるのを止めようかと思っています。
------------------
A社では、保険等の加入や、源泉徴収はしておりません。
3ヶ月で総額10万円ちょっとの金額を受け取っています。
この場合、受け取った給料について、
給与明細や源泉徴収票は必要でしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>3ヶ月で総額10万円ちょっとの金額
ということですが、この10万円で、所得税額が変わるならば申告しなければなりませんし、変わらないならば申告する必要はありません。
つまり、税額が変わるならば源泉徴収票は確定申告で必要になるということです。
税額が変わるのに申告しなければ、それは所得隠し、つまり脱税になってしまいます。
これはあなたが今年いっぱい働いてその総所得額がいくらになるかで決まりますから、今はまだなんとも判断できませんね。
確定申告には源泉徴収票か、それがないなら最悪、給与明細で処理してもらえる場合もありますが、基本は源泉徴収票が必ず必要です。
これはハローワークや税務署に相談してもどうにもなりません。
「自分でもらってきてください」としか言われません。
自分でなんとかA社に交渉して、「源泉を出さないなら脱税の疑いがあるとして税務署に相談しますよ」と脅しをかけるしかありません。
No.1
- 回答日時:
今年(平成21年1月1日以降)に支給された給与については、金額の多寡に関わらず、今年の年末調整もしくは確定申告の際に必要になりますのでA社の源泉徴収票は必ず交付してもらってください。
会社には源泉徴収票の発行義務がありますので、もしいつまでたっても発行してもらえないようでしたら紹介を受けたハローワークに相談してみてください。
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