電子書籍の厳選無料作品が豊富!

全てが「○○売掛金」になるわけではないのでしょうか?
割賦販売、試用販売では
「○○売掛金/売上」
なのに
受託販売だと
「(普通の)売掛金/受託販売」
になるようです。

受託販売だけ特別と覚えればいいですか?
なぜ受託販売は「受託売掛金」にならないのか不思議です。
ご教授よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは。



受託販売だと「預かってるだけ」なので
とくに売掛金として発生させるわけではなく、売り切ってから

受託販売 | 現金など   商品の引き取り
現金など | 受託販売   売るとき
受託販売 | 受取手数料  仕切清算書発送時で手数料請求
受託販売 | 当座預金など 手取り金受け取り

という流れになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ただの売掛金ではなく預り金の意味もあるということですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/13 09:38

No.1の


>現金など | 受託販売   売るとき

これの「現金など」の部分が「(普通の)売掛金」のケースですね。

この売掛金は商品を買った客に対する債権です。
委託者に対する債権ではありません。

この客は自分の商品を買う客と同じです。
同じ相手に対する債権について、自分の商品を買った場合と委託者の商品を買った場合で区別する必要性はありません。
そのため「(普通の)売掛金」で処理します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

「委託者に対する債権ではありません。」
ここが重要ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/13 17:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!