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父が昨年亡くなりました。先妻とは死別です。相続人は後妻と私(先妻の子)の二人です。遺言書があり全て後妻の相続になっています。私は内容証明にて減殺請求をしました。
父の遺産目録を郵便、電話にて何度も請求して後妻から送ってきた目録はメモのようなものです。私が調査して見つけた遺産は後妻が追認するという状態です。
父名義の預貯金は少なく後妻名義の預貯金になっていると確信しています。弁護士さんに相談しましたが
後妻名義になっているものは取り返せないといわれました。

ここから質問を致します。
1.後妻の遺産目録に書かれている、父の退職金が1千万円程少ないのでこの差額を後妻への贈与とみなす方 法はありますか。

2.後妻名義の預金残高を調停の時に裁判所で調べていただけるのでしょうか。あればどうすればよろしいのですか。

3.遺留分減殺請求は私が調査した範囲でしか請求できないのでしょうか。

4.裁判所で後妻名義の預貯金残高を調査していただけない時、他に調査する手段はありますか。
仮に後妻が父の預金を全て消費したと言っても過去 10年間の普通預金の収支を見れば私にはそれが納得 いきません。

調停をお願いする前に上記の事項を知りたいです。
ご回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 遺留分減殺請求権を行使した後,どのように遺産を取り戻していくかというのは,大変難しいものです。

余り自信のある話はできませんが,参考程度に分かる範囲での話です。

1について
 法律上当然にという方法はないでしょうね。退職金が1千万円ほど少ないということですが,夫婦で使ったといわれれば,なかなか遺産というのは難しいですし,ましてや,減った分を贈与だと「みなす」のは難しいと思います。そもそも退職金といえども,夫婦の共有財産という性質がありますので,遺留分を侵害する贈与ということは,やはり難しいように思います。

2について
 裁判所は一定の調査権限を持っていますが,強制力はありませんし,銀行にも守秘義務がありますので,裁判所を通じたとしても,そのような調査ができるかどうかは難しいところがあります。

3について
 基本的には,遺産の範囲を争われれば,遺留分減殺請求をした側がどれだけの遺産があるかを示さなければならないので,結論的にはやむを得ないところだと思います。

4について
 裁判所の他,弁護士にも一定の調査権限がありますが,銀行にも守秘義務がありますので,弁護士の調査権限にも限界があります。調べのつかない,行方不明の金銭を遺産に含めるのは無理だと思われます。
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この回答へのお礼

回答を有難うございます。遺留分減殺請求をするということがとても大変だと言う事がlaw_amateurさんの文書でよく判りました。とにかく調停で頑張ってみたいと思います。その時は回答頂いた事項をしっかり認識して臨みます。本当に有難うございました。

お礼日時:2003/04/23 14:12

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