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私の周りで数名、生活保護のお金で大型液晶テレビやブランド物を買っている人がいます。もちろん無職で生活費すべてが生活保護で得たお金です。はじめは見て見ぬふりをしていましたが、やはり皆さん(私を含め)が一生懸命働いたお金から引かれる税金が少なからずこういう人たちのお金になっていると思うとどうしても許せません。本当に生活に困っている人に生活保護を与えるのは仕方のないことですが私の知っている限りこの人達は好きなように生活保護費を使っているようにしか思えません。この不正受給を報告したいのですがどこに問い合わせたら良いのか分かりません。市役所などで良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

 No.4です。



>別れた旦那さんと連絡を取り、家にも行き来しています。
>もちろん金銭的援助を受けています。

 ・・・まるで「後出しジャンケン」ですねぇ。「生活費すべてが生活保護で得たお金」という大前提とは矛盾が出てしまいますが、まぁいいでしょう。

 仮に別れた元旦那(・・・に限らず家族だろうと無かろうと、誰であろうと同じですが)から金銭的援助を受けていたとしても、それで直ちに『不正受給』とは言い切れません。
 「金銭的援助」を受けていることを正直に役所に話し、援助相当分について毎月の生活保護費から天引きされるよう手続をしていればセーフですので。 
 ちなみに、母子家庭の母親がどのような交友関係を持とうとも、生活保護法上では一切何のおとがめもありません(質問者様の仰るように、児童扶養手当をもらっている家庭だとすると、そっちの方の不正受給の問題は起こってくると思いますが、それはまた別なご質問を立てて議論すべき話題だと考えます。役所においても、生活保護と児童扶養手当は通常は別な部署で受け持っていることがほとんどのはずです)。

 お話を聞くところでは、質問者様は該当のご家族について、こういう所には書けないような内容までずいぶん詳しく事情をご存知のようですので、どうしても不信感が抜けないようであれば、連休明けにでも役所に連絡を取ってみても、宜しいんじゃないでしょうか?問い合わせ先は市役所ですよ。
 ただ、役所というところは匿名のタレこみ電話程度では、なかなか重い腰を上げませんので、どうせやるなら本格的に、お手紙で投書するのがよいかと思います。もちろん、質問者様の住所氏名入りで。

>なぜ生活保護受給者は車を所有できないのでしょうか・・・?

 ・・・自動車というのは、「贅沢品」という側面の他に『走る凶器』という一面も併せ持つことを、忘れてはならないと思います。
 万が一の事故のことを考えると、十分な任意保険に加入すべきですが、生活保護世帯はそういう出費さえも切り詰めようとする傾向があるようです。今日、交通事故で被害者を死や重い後遺障害者にでもしてしまおうものならば、億単位の賠償も珍しくありませんが、加害者が生活保護者では被害者も轢かれ損です。
 そういう事態にならないように、という面からも、生活保護世帯の自家用車所有は厳しく制限されているのです。
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 なんだか、適当なことしか言わない回答者ばかりですねぇ (^^;



 結論から申し上げると、『大型液晶テレビやブランド物を買っている』という事実だけで『生活保護の不正受給』と決め付けることは、誰にもできません。「生活保護法」のどこを読んでも、「高級品を買ってはいけない」とか「贅沢品は許されない」などとは書いてありません。
 
 そもそも、生活保護者だって人間なんです。身内の急な慶弔事だってあるかも知れないし、家屋敷や家財道具の急な故障修繕にも備えなければならない。そんなわけで、生活保護者にだって、数10万円程度の貯蓄をすることは許されています。
 その数十万円ほどの貯蓄を、液晶テレビに使おうがブランド品購入に費やそうが、それ自体は憲法に規定された『基本的人権』の一部に過ぎません。その程度のことで役所がいちいち生活保護者を監視していたら、それこそ役所はマスコミの格好の餌食になります。
 大体、テレビやブランド品を買うために、その人たちは毎食カップラーメン1杯で我慢していたかもしれない。パンの耳貰ってきて飢えをしのいでいたかもしれない。爪に火をともす思いで貯蓄をしてきたかも知れない人たちならば、誰が責められるでしょうか?

 まぁ、そういう贅沢品を買うために、役所に内緒で仕事その他の収入を得ていたり、親戚や友人筋から内緒の仕送りを貰っていたり、また必要以上の高額な貯蓄等があったりするならば、それはそれで問題ですが、質問者様は質問の大前提として、以下のように仰っていましたよね!?

>もちろん無職で生活費すべてが生活保護で得たお金です。

って・・・
 これがもし事実ならば、とてもじゃありませんが不正受給と断じる事はできません。たとえ役所に訴え出ても、誰も相手にはしてくれないでしょう。
 もちろん、役所の怠慢などではありません。
 動かぬ証拠がなければ処分できないのは、役所も警察も一緒です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。私の周りの生活保護の方とは、共に母子家庭です。別れた旦那さんと連絡を取り、家にも行き来しています。もちろん金銭的援助を受けています。母子家庭は元配偶者はもちろん特定のお付き合いをする方ができた時点で母子家庭に対する手当はもらえなくなります。この時点で母子家庭手当が生活保護費に含まれているので不正受給になるんじゃないかと思います・・・。毎日パチンコ三昧なので貯金は間違いなくないでしょう。自己破産をした方なので。

>その数十万円ほどの貯蓄を、液晶テレビに使おうがブランド品購入に費やそうが、それ自体は憲法に規定された『基本的人権』の一部に過ぎません

では、なぜ生活保護受給者は車を所有できないのでしょうか・・・?

補足日時:2009/09/20 15:14
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報告したとこで残念ながら何も変わらないと思いますよ。



生活保護者の人権が強くなりケースワーカーも部屋に上がれないのが
現状だそうです。

よって大型液晶テレビやブランド品の確認が出来ない。

本当に困っている人に支給されないのが生活保護です。
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市役所に生活保護担当課がありますので、そこでよいです。



また、生保受給者には、その人を担当する「ケースワーカー」というのがその保護担当課におります。

ケースワーカーさんは、生保受給者がなるべく早く、自立して、生活保護から抜け出せるように、見守りや相談を担当しています。

そのケースワーカーさんに相談するのが良いかもしれません。しかし個人情報の関係もありますから、ケースワーカーさんがどこまで話に乗ってくれるかわかりませんが。

また「民生委員」さんも少し絡んでいますから、地区の民生委員さんに相談してみるのも良いと思います。
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市役所で大丈夫です。

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