街中で見かけて「グッときた人」の思い出

家賃の損害遅延金について2点お尋ねします。

(1)損害遅延金(≒遅延損害金でしょうか?)の上限は14.6%でしょうか、それとも29.2%でしょうか?
(2)445,000円を2年4ヶ月滞納した場合の遅延損害金は上記(1)によって、いくらになるでしょうか?できましたら計算式を教えてください。

A 回答 (1件)

> (1)損害遅延金(≒遅延損害金でしょうか?)の上限は14.6%でしょうか、それとも29.2%でしょうか?


14.6%。

消費者契約法
(平成十二年五月十二日法律第六十一号)

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
ー略ー
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの当該超える部分

(2)445,000×1.146×1.146×1.049
一年目は1.146倍。
二年目は一年目の元金と利息を合わせたものにさらに利息。
三年目は一年目と二年目の元金と利息を合わせたものにさらに利息だが期間が1/3なので、14.6%1/3の利息。
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この回答へのお礼

manno1966様
早速の回答、ありがとうございます。
→(2)は教えて頂いた計算式に当てはめますと、613,062円が損害遅延金になるのですね。こちらの予想以上の金額です...

疑問が晴れてすっきりしました。

お礼日時:2009/09/27 19:27

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