1つだけ過去を変えられるとしたら?

同居している母からの要望で同じく同居している祖母を私の会社の扶養家族に入れてほしいと言われました。私の会社の扶養家族に認定されると私の給料に扶養手当が入る等のメリットがありますが、母にはどのようなメリットが発生するのでしょうか?以下が現在の状況です。

私:
年収550万
会社員(社保・厚生年金のある会社勤務)

妻:
年収380万(配偶者控除なし)
会社員(社保・厚生年金のある会社勤務)

母:
年収300万
農業(自営・国民健康保険&国民年金)

祖母:
年収は年金のみ
無職(89歳)

A 回答 (3件)

>祖母を私の会社の扶養家族に入れてほしいと…



「の会社の扶養家族」って何ですか。
(1) 税金
(2) 社保
(3) 給与

>私の給料に扶養手当が入る等のメリット…

それは分かりましたが、(1)~(3) それぞれ別物であり、認定要件も異なります。
特に (2) の社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
祖母を社保の扶養家族にできるかどうかは、会社にお問い合わせください。

>祖母:
年収は年金のみ
無職(89歳)…

年金はいくらあるのですか。
65歳以上で 158万以上あるなら、(1) 税法上の控除対象扶養者にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

158万以下なら、所得税において、58万円の「扶養控除」を取ることができます。
ただし、母が祖母を控除対象扶養者にとしてないことが第一条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

翌年の住民税についても、45万円の「扶養控除」です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

>母にはどのようなメリットが発生するのでしょうか…

(2) の社保についても認定されれば、母の国保税は若干安くなります。いくら安くなるかは、自治体によって大幅に異なりますので、地元の市区町村役場でお尋ねください。

デメリットとして、母の所得税から「扶養控除」58万円、翌年の住民税から 45万円の「扶養控除」がなくなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

私の会社の扶養家族というのは給与の扶養手当と社保の扶養家族入りのことです。祖母の年金は年間で158万未満なので、所得税において扶養控除を私が受けることができますね。
総じて見ると私のメリットより母のデメリットの方が大きく感じます。

お礼日時:2009/09/29 06:50

>私の会社の扶養家族に認定されると私の給料に扶養手当が入る等のメリットがありますが、母にはどのようなメリットが発生するのでしょうか?


よくわかりませんね。
扶養には税金上の扶養((正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
しかし、89歳なら「後期高齢者医療制度」の被保険者ですので、国保に加入するとか他の健康保険の扶養にはなれません。

また、税法上の扶養が貴方になれば、お母様はその控除がなくなり税金も増えます。
貴方には十分メリットありますが、どう考えてもお母様にメリットはありませんが…。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。母に対するメリットがないのに何故このような要望をしてきたのか謎です。母は「その方が特になる」と言ってましたが、いまいち疑問でした。
回答をいただき疑問が解けました。

お礼日時:2009/09/29 06:52

保険料等が質問者さんの保険の扶養となります。


扶養手当が入ります。
税金の扶養者控除の対象となります。

年金等の受給証明書等必要なものは多いですが、入れておいた方がいいでしょうね。
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この回答へのお礼

私個人に限ればメリットが多いですよね。

お礼日時:2009/09/29 06:47

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