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○○業組合費として毎月一定額の支出を、会計処理上、諸会費で仕訳していますが、その○○業組合に対して通常の会費の他に総会費という名目の支出があった場合は、諸会費ではなく交際費ですか?
ちなみに毎月一定額は5千某円で、総会費は1年に1回の支出で1万円くらいです。

A 回答 (1件)

内容によると思います。


実際に集まって飲食を行う様な場合は、金額基準にもよりますが交際費となります。
金額基準は「外部との飲食交際費で一件一名あたり5,000円以下であれば会議費としてよい」という内容ですが、こういった総会の場合は総費用÷総人員が5,000円基準をクリアしているか否かということになるため、判定が難しいとは思います。総費用が判明しない様な場合は交際費とせざるを得ないかと考えます。

なお、実際に総会を催さずに名目上「総会費」として臨時会費を徴収している様であれば諸会費の消費税不課税取引となりますし、総会が会合のみで飲食などの交際費的性質を含まない様な場合は諸会費もしくは会議費の消費税課税取引となると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2009/09/29 09:43

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