A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
「10万円を3回貸し、貸すつどに期限は設けていました」。
。。最初の10万を貸した後、2回目の10万を貸す前に 最初の10万の返済を求めなかった あなたも悪いです。相手は学生で 空いてる時間に稼ぐ手段ができないことは 重々わかっていたはずです。
あなたに甘えて「いつでもいいですよ」って言っているようなもんです。
感情的になって 仮に裁判型になっても あなたの望み通りに30万はすぐには返ってきません。
民事で調停(相手に返済能力がなければ、月に1000円でもあなたは受け入れなければならないようにもっていかれます。「極端にいえば」)
ここは百歩譲って、相手の親と3人で話し合い、目の前で一筆書いてもらいましょう。
30万稼ぐことの震度さを経験さすことも大切だと思います。
No.4
- 回答日時:
文面からする限り30万円一括返済は無理でしょうね。
ない袖はふれません。
あとは、その知り合いに親、兄弟に事情を話してもらいそこから借りて返してもらう、もしくは、貴方が直接話して返してもらうとかでしょう。
親が連帯保証人になっていないので、法的に返済義務は生じないとしても、親、兄弟は民法で「扶養義務者」にあたりますし、普通の親なら貸すでしょう。
No.3
- 回答日時:
まずは、貴方と相手の間で交わした金銭貸借契約がどうなっているのか?ですね。
それが、第三者にも判る形(借用書とか)になっているなら、粛々とその契約の履行を求めるのみです。契約以上の事は、お願いしかできません。質問文からは読み取れませんが、明確に返済期限を定めたのでしょうか?特に定めなかった印象を持ちましたが、そうでないなら以下は読み飛ばして結構です。
>最終手段は一緒に金融に借りに行き、その場で返してもらう事になります
返済期限を過ぎているなら、こういうのもアリでしょう。でも、返済期限を過ぎてもいないのに、こういう事をすれば、それは債権者の横暴というものです。特に返済期限を決めなかった場合も同様。返済期限を過ぎてもいないのに、あるいは返済期限を特に定めなかったのに、ここまでして返すのが当然と思うなら、貴方はお金を貸す資格はありません。返済は諦めて、他の方法で急場を凌ぐ算段をすべきです。
返済期限を特に定めずに貸した場合、いつでも返済を請求することは出来ますが、相手はそれに100%応じる義務はありません。なので、
>何度連絡してもお金が無いといって返してくれません。
と言うやり取りは別に問題ないです。無いのに返せと言う貴方の方が横暴です。(返済期限を過ぎているなら、相手は一括して返済する義務があります。また信義誠実の原則から言って、相手が無いと嘘をついているなら話しは別です。期限を定めなかった場合、返せる分だけ返せば良いのが原則です。)
借金は、一銭も返してもらえず、債権者が100%泣かされる事もあり得る世界です(破産法)。どういう貸し方をしたのか判りませんが、貸し方に応じて貴方の出来ることは限られます。無理矢理借金をさせるなどすれば、貴方が人でなしになる場合もありますのでご注意を。
この回答への補足
すみません、具体的に書きます。
借用書などは無いです。全て口約束で貸しました。
期限も、いついつ返して、と具体的に設けましたが返してくれませんでした。
1回で30万全部貸したのではなく、10万円を3回貸し、貸すつどに期限は設けていました。
知り合いといいましても古くからつきあっている友人ですので、期限も含め全て信用で口約束でした。
頻繁に会って遊んでいたので期限が過ぎても特に何も言いませんでした。
会って話をするたびに「今度返す」と言われ、そのままダラダラと来て今にいたります。
急に一方的に必要になりその友人には悪い気はしますが、どうしても返して貰わなければいけません。
消費者金融は気が乗りませんが、最終手段はそれしかありません。
何か他に良い方法はないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
相手は無職ですか?
その場合は金融屋が貸せません。
新聞配達などして働かせれば(あるいは何か仕事をされているなら)、給料の前借りをさせたり、公正証書を作って裁判所を通せば給料を差し押さえることもできますけど、そこまでしても30万全額を一括で取り戻すのは無理です。
収入のない人に貸したというのならば自己責任ですので、分割払いになっても気長に待つほかないのではないでしょうか。
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