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海外の知り合いに頼まれて新品の商品を購入してあげて送料だけ頂いて
支払いを受けた金額について税金、納税の義務は発生しますか?
領収書などすでに無くなっていて回数が年に30回とかの場合です。
一回にまとめて支払いを受けとって一回が10万円とかの場合はどうでしょうか?
それと同じように自分が読むために買った高額な本をいらなくなった場合同じように海外の親しくなった人にこちらが提示した金額で買って
もらった場合(同じように年数十回とか)はどうでしょうか?

オークションとかネットショップとかではないのでと思いますがどうでしょうか?

A 回答 (2件)

悩んだり相談している時間があれば


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あっという間に結論がでます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
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>海外の知り合いに頼まれて新品の商品を購入してあげて送料だけ頂いて支払いを受けた金額について税金、納税の義務は発生しますか?領収書などすでに無くなっていて回数が年に30回とかの場合です。



回数が年に30回とかになれば、少なくとも「業」として行なっていることになるので、所得に対して所得税が課税されます。ただし、

所得=収入-必要経費

>一回にまとめて支払いを受けとって一回が10万円とかの場合はどうでしょうか?

同じです。

>それと同じように自分が読むために買った高額な本をいらなくなった場合同じように海外の親しくなった人にこちらが提示した金額で買ってもらった場合(同じように年数十回とか)はどうでしょうか?

自分が読むために買った本のような生活用動産を売却して得た所得については、特別なケースを除いて所得税非課税です。
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