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雇用保険の失業給付を受給するための被保険者期間についての質問です。

(1)3年勤務で退職、空白なしで、次の職に就き6ヶ月で退職。(11/1~4/30で賃金支払基礎日数は満たしている)
6ヶ月で退職の理由は、結婚に伴う住所変更によるもので、県外に転居のため通勤不可。

(2)3年勤務で退職、空白なしで、次の職に就き4ヶ月で退職。

(1)の場合、
6ヶ月で退職の理由は、正当な理由のある自己都合によるもののため「特定受給資格者」となり、6ヶ月でも給付資格は得られるのでしょうか?

(2)の場合、
「3年勤務で退職」の部分は被保険者であった期間に含まれず、「4ヶ月で退職」の部分で期間を計算し、受給資格は得られないのでしょうか?

「最後に被保険者となった日以前に受給資格を取得したことがある場合には、その受給資格にかかる離職の日以前における被保険者であった期間は、現実に基本手当等を受給していない場合でも被保険者であった期間に含めない」と本に記載されていましたが、よく解りません。

ハローワークに問い合わせたところ、
(2)の場合でも「3年勤務」でカウントするので大丈夫ということだったのですが、
本の記載が気になったため質問をさせていただきました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

本の内容を信じるより、必要書類がそろっているハローワークに行って訪ねられた方が正確ですよ。

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