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私は、地方公務員です。

現在、親からの相続により、1棟6世帯のアパートを所有しています。

これから、3棟18世帯のアパートを購入したいのですが、

公務員には、副業の禁止という決まりがあるようです。


アパートの管理は、管理会社に任せるので、仕事はありませんが、

それでもアパート経営はいけないのでしょうか。

ちらっと、10世帯以上は、ダメだ(事業になるから?)という噂を聞いたことがあります。

ご存じの方是非教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

私の親類の地方公務員の人は事業規模になるアパート経営をいていますが、名義を家族にしていました。


本人名義では事業規模では規則に関わるかと思います。
やるんであれば家族名義にし、退職後に自身の名義に変更する方法があると思いますが、相続、贈与等の問題があるので金銭的な事は税理士に相談されたほうがいいかと思います。
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アパート経営はいいんじゃないですか?


だって、財産の運用方法まで指導しないでしょ?

親類の公務員は戸建を貸し出していますが、自分で修理や管理までやってますよ。
自分で自分の家を直したり、草刈り、掃除して何が悪いくらいです。
公務員の親から継いだ不動産経営は多いですよ。
問題は数では無いはずです。
個人でなら問題無し。
会社にするなら、代表者や従業員にはなれないだけでしょ。
その場合は、奥さんを代表者にしてやっているようです。

後ろめたいなら、きちんと人事の担当に聞いてみればどうでしょう?
後でばれたらどうしようなどと気にするのもバカらしいですよ。
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>ちらっと、10世帯以上は、ダメだ(事業になるから?)という噂を聞いたことがあります。


そのとおりです。
通常、職員が、独立した借家なら5棟以上、アパートの場合なら10部屋以上で賃貸する場合は「自営」に該当することとされています。
ただ、これは許可を得ないでやってはいけない、ということであり、業務に差支えないという判断がされ、許可がおりれば可能でしょう。
まず、職場の人事担当に確認されることをおすすまします。
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