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個人で喫茶店を経営しているのですが、
町内の春祭りの際に、3000円寄付しました。
この場合、何費で処理したらいいでしょうか。

A 回答 (4件)

祭礼などの寄付金は、事業との関連性が問題になります。


住居とは別に店舗を構えていて、その店舗で祭礼の寄付金を支払った場合は、事業との関連が明白ですから、経費として「寄付金」として処理できますが、自宅と兼用の店舗の場合、事業に関係なく個人として支払ったものと見られますから、事業の経費にはならず、「事業主貸」で処理することになります。
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個人の場合は、寄付金は所得控除の方で控除する形になっていますから、事業主貸になります。


基本的には、法定寄付金以外経費参入できないと思っていただいてよろしいかと思います。
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事業に直接関係のない者、例えば、神社の祭礼などの寄贈金などに対する金銭贈与であれば原則として寄付金になります。



参考URL:http://www2.pref.shimane.jp/noushin/houjin/d_kes …
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接待交際費 3,000/現  金 3,000



ではないでしょうか。
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