A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
未成年者の契約には親権者の同意が必要で、同意を得ていない契約は取り消しができます。
(民法5条)貴方から何かを証明する必要はありません。
内容証明+配達証明郵便で「契約の取り消し」を通告することをお勧めします。
「解約」と「取り消し」とは別物です。
「解約」とは、有効な契約を途中解除する事ですので、未払い分があれば民事上支払い義務がありますので請求され続けます。
「取り消し」とは、瑕疵その他の理由により契約自体最初からなかったことにする事です。
既に支払った分も不当利得になりますのでNHKは返金しなくてはなりません。
また、契約の取り消しとは、NHKに認めてもらったり、お願いする類のものではありません、貴方が法に認められた権利(取消権)を行使して取り消せるのです。
後日、NHKから電話や郵送物で「取り消しは認められない」とか「契約は有効だ」などと言ってくるようですが、そのような事は裁判所が判断する事で、NHKが勝手に判断はできません。
貴方が行使した取り消しに関してNHKが異議があるなら、NHKは裁判をしてその主張を認められなければなりません。
従ってNHK側が貴方に対して何を言ってきても無意味です。
「異議があるなら裁判所でお聞きします」のみ言って後は相手にしなくて結構です。
そしてこれはNHKに配達された時点で、法的に取り消しの意思表示が到達されたものとみなされ、発効します。
その後、NHKから仮に請求書などが送られてきてもゴミ箱もしくは資源ごみへ直行で大丈夫です
内容証明には一定の書式がありますが、ネットで検索すれば文例も含めてたくさん出てきます。
1ページにつき26行以内、1行が20文字以内で、収まらなければ複数ページになっても大丈夫です。
同じものを3通(コピーでかまいません)用意する、割り印をする、文中の住所氏名と封筒の住所氏名が同じこと、など注意が必要です。
自信がないなら封をしないで、印鑑や文房具用具一式持参で郵便局に持って行った方がいいでしょう。
なぜ3通なのかは、1通は相手に届け、1通は日本郵便が保管し、1通は貴方の手元に残します。
用紙に関しては特に決まりはありませんので、無地の紙にプリンターで印刷しても大丈夫です。(図柄入り便箋などは避けた方がいいでしょう)
事務用品を扱ってる店に行けば内容証明用の用紙を売ってます。
詳しくはJP(日本郵政)のHPにあります。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_servic …
また、クレジットカードがあれば「e内容証明」というサービスもあり、インターネット上から内容証明が出せます。
http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/
No.4
- 回答日時:
大前提として「テレビ (等) があるかどうか」が非常に大きな分かれ目になるはずなんだけど, どっちなんでしょうか?
テレビ (等) を設置しているのであれば, 「契約を破棄できる」と思うのはかなり甘いと言わざるを得ないんじゃないかな. 親権者の同意がなかったとしても, 未成年者の契約が無制限に破棄可能というわけではありません.
ちなみに「テレビが無いから払う義務は無いと思った」というのはさすがに無理筋>#3. テレビを置いているかどうかにかかわらず, 受信契約を結んでいたら当然に受信料を払う義務があります. 逆に言えば「テレビがあっても受信契約を結んでいなければ受信料を支払う義務はない」ということでもあります. ただし, 放送法で「受信契約を結ばなければならない」とされている状況のときには, 受信料「相当分」を損害賠償として請求される可能性があります.
No.3
- 回答日時:
要するに解約したいということだと思いますので解約の仕方を・・
あなたは一人暮らしで、NHKの受信契約をした、ということは未成年だから無効ということにはならないと思います。
というのは、その家にはあなたしかいないわけですから・・
親と同居して、家の名義も通帳の口座も親なのに、子供が勝手に契約したら無効です。
でもあなたは一人暮らしです。
例えれば、新聞を契約して、配達されているのに「未成年だから払わない」とは言えません。
こういうことを前提として・・
それでもNHKの契約は一度してしまうと解約出来ない、ということをNHKは言いますので、解約できる条件を・・
まず、NHKを受信できるテレビが無いと解約できます。
これを理由に解約したい、というと「廃棄証明を出せ」とかNHKは平気で言いますがそんなことをする義務はありません。
滞納分がどうの・・と相手は言いますが、「テレビが無いから払う義務は無いと思った」ということは出来ます。
そこで、確実に解約するために内容証明を出しましょう。
書き方をここで書けば長くなるので下記URLで勉強してください。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6967/naiyo …
とにかく、未成年であろうがなかろうが解約は出来ます。
頑張ってください。
No.2
- 回答日時:
直接NHKに聞かれたほうがよろしいのではないでしょうか?
契約時に未成年かどうかの証明は、いつ契約をしたかはNHKで管理されているはずです。なくても引き落としの通帳で証明できます。
免許書のコピーとか同封しなければならないかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
民法121条では、制限行為能力者(未成年者など)は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う、と規定されています。
つまり、あなたは実際にNHKを受信して、テレビ番組を視聴するという利益を受けたわけですから、その利益分の返還をしなくてはなりません。
単に取り消せば全てがチャラになるわけではありません。
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