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小さな特許事務所の経理を担当している者です。

外内案件につき、アメリカの代理人に売掛金があります。
しかし、半年以上経っても払ってくれません。それどころか、催促をしても返事すらありません。他の特許手続き関連のやり取りは普通にしているのですが、請求書のことになると無視されます。
請求は日本円です。

普段は主に内外ばかりなので、こちらが支払う側です。
こちらからの債務はほぼ定期的に発生しており、毎月きちんと送金しています。もちろんUSドルです。
先方は比較的新しく設立された事務所なので、事務などに適当なところがあり、よく困らされます。他の大手事務所が送ってくるような毎月の売掛残の一覧なども送ってきません。
双方の売掛を相殺してしまえばいいと思うのですが、円とドルなので、どうやっていいのか分かりません。
対処法についてアドバイスいただけますでしょうか。

状況としては、当方は過去半年ほどで数回の手続きを行い、(たとえば)合計50万円ほどの売掛。今後も手続きが発生しそうなものではない。
先方へはいくつかの案件をお願いしており、ほぼ毎月のように請求がある。平均して1000~2000ドルくらい送金しています。

・あくまで円での入金を待つべきか。
・それでも支払いがない場合、次回のこちらからの送金はストップしてもよいか。
・円での請求をドル請求に変更して相殺してもよいか。(その時のレートは?)

以上について、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

支払いが半年以上経ってからというのは、外国の法律事務所との取引ではよくあることです。

が、それ程待てないなら、支払い期限と、期限経過後の支払遅延利息を予め通知しておき、毎月利息分を追加した請求書を送付するなどの対応をする手があります。
が、貴所から相手方にも業務を依頼されているのであれば、売掛に相当する額をストックしておくのも手でしょう。それで相手方から支払い督促がくるようなら、まずそちらから支払って下さいと言えますし。

いずれにしても、請求書に支払い期限を明記しているかまずチェックすべきです。期限の記載もないのに、まだかまだかという催促も、相手方からすれば迷惑なことです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
支払い期限は確かに設定していないのですが、うちが諸外国から受け取っている請求書にも期限は無いんです。それが慣例なのでしょうか。
とりあえず、こちらの支払いから相殺するようにしてみます。

お礼日時:2009/11/07 22:14

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