
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税理士事務所の元職員です。
私の経営する会社では、残高証明の取得は行っていません。
必要性は感じませんし、たぶん、過去のものを取ろうと思っても取れるであろうからです。
税理士事務所の元職員とすれば、正しい処理に必要ならば必要でしょうし、そうでなければ不要と考えています。
通帳などで確認できないものがあれば用意すべきだと思います。
取引履歴のようなものを用意が出来れば完璧でしょう。
通帳も紛失すれば新しいものに変えるでしょう。その場合には記帳済みの内容については記載されません。記帳を溜め込むと省略での記載にもなります。残高証明も依頼項目を減らすことも可能です。
税務署も悪質だと判断すれば職権で金融機関へ調査するでしょう。
No.2
- 回答日時:
印刷だけでは公的証書になりません
改ざんややろうと思えば作ることも可能です
画面上で見れるといっても裏帳簿ようにHPを作ることも可能です
残高証明には公印も押してあり第三者(銀行)が認めた残高となります。そのため公的証書となるのは残高証明書だけです
あとは4月1日以降取引明細のある通帳記入があればそれでも可能ですがあとは税務署が出せといわれれば出すしかないですね
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