No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>衛生管理士を受験するためには1年以上の実務経験とそれを会社に証明して
>もらうことが必要だと聞きましたが、それは必須なのでしょうか。
まず、衛生管理者と衛生管理士が全くの別物です。下記の受験資格で見ると、
これは衛生管理者の事ではないでしょうか?
衛生管理者
資格概要
労働安全衛生法第12条では、労働者を常時50人以上雇用する会社、
工場等の事業場では、業種を問わず、衛生管理者の専任を義務付けています。
健康障害による労働災害を防止し、快適な職場環境を行なう。
受験資格
1、学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上
労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
2、学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上
労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
3、船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上
労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
4、大学入学資格検定に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を
修了した者など学校教育法施行規則第69条の規定により高校卒と同等以上と
認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
5、職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち
同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上
労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
6、職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通 課程の普通職業訓練のうち
同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上
労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
7、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)
附則第2条第1項の専修訓練課程の普通 職業訓練を修了した者で、その後
4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
8、10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者、とあります。
衛生管理士
労働災害防止団体法
(安全管理士及び衛生管理士)
第十二条
中央協会は、前条第一項の業務のうち労働災害の防止に関する技術的な事項に
係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。
2.前項の安全管理士及び衛生管理士は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから
選任しなければならない。
労働災害防止団体法施行規則
法第十二条第二項 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、
次の各号のいずれかに該当する者とする。
一.医師、歯科医師又は薬剤師の免許を受けた者で、その後四年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの
二.学校教育法による大学、又は高等専門学校において労働衛生に係る学科を修めて
卒業した者で、その後七年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの
三.厚生労働大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前二号に掲げる者と
同等以上の能力を有すると認められる者、と定められています。
衛生管理者、衛生管理士とも上記のそれぞれの条件をひとつでも満たしていれば
自営業や短期フリーターの人でも受験できるのでは?と思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/11/01 00:22
ご回答ありがとうございます。
三.厚生労働大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者、と定められています。
厚生労働大臣の認められるためにはどういう手続きを踏めばいいんでしょうね。
No.2
- 回答日時:
#1です。
先の回答で誤りがありましたので訂正します。
「衛生管理者と衛生管理士が全くの別物です。」ですが、
一般的には一緒のようですね。
財団法人 安全衛生技術試験協会 http://www.exam.or.jp/ によれば
受験資格としては次の8項目のいずれかに該当する方です。
1.学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、
その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
2.学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、
その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
3.船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、
その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
4.大学入学資格検定に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を
修了した者など学校教育法施行規則第69条の規定により高校卒と同等以上と
認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
5.職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練のうち
同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、
その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
6.職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち
同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上
労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
7.職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則
第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上
労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
8.10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
質問者様がこの中に該当するものがあれば受験資格はあるものと思われます。
ただ、どの項目も『労働衛生の実務に従事した経験を有するもの』があります。
受験願書とかに企業名の欄があるのかな?常時雇用50名以上の企業は
衛生管理者を置くことが義務付けられていますから、自営業や短期フリーターの人は
どうでしょうか?フリーター、パートタイマー、派遣社員の方は、
一応『非正規雇用者」というふうに分類されてしまいます。
自営業となると、従業員50名未満なら衛生管理者の設置義務すらないので、
取得する意味はないのでは?と私は思います。他の地域では分かりませんが、
非正規雇用者が衛生管理者をしている会社というのは私の地元では見たことが
ありません。仮に取得済みだとしても、企業側で非正規雇用者を衛生管理者に
任命する事があるのかが疑問です。普通は正社員が担当するのではないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
事業所で選任衛生管理者をやっています(所持資格は衛生工学衛生管理者免許です)。
衛生管理者と衛生管理士は全くの別物です。
衛生管理者は免許資格ですが、衛生管理士は行政かそれに変わる団体等から任命されるものなので一般の人はなれません。
さて、自営業の方やフリーターの方が衛生管理者免許試験を受けられるかですが、まず会社で衛生管理業務をやる必要があります(これが業務経験ですね)。衛生管理者は従業員50名以上の事業所で選任の必要が生じますが、衛生管理者でなければ衛生管理業務を行う事が出来ないわけではなく、実際は総務関係部署のスタッフが担当しています。正直私は名義貸しです。
ということで、自営業の人が衛生管理者免許を取ることは少し考えにくい(自営で50名以上従業員を雇用している場合なんかはあり得るかもしれないが経営の方が重要でしょう)、フリーターの人がそこの事業所の衛生管理業務に携わるかはその会社の考え方次第と言うところです。もし、フリーターでも衛生管理業務をやらされたら、業務経験証明はとれますが、実際フリーターの地位でその事業所で衛生管理者に選任されるかはちょっと考えにくいです(きっかけに正社員に登用されるかも知れませんが)。
No.4
- 回答日時:
衛生管理者とは、労働者の健康を守るのが仕事です。
専任のケースはまれで、大抵は兼務で行います。
フリーターの人が持っていても、役に立つ資格ではないです。
会社が安全衛生を保つのに必要だから実務経験がある人に試験を受けさせるのです。
自営業の場合は、50人以下の事業所なら衛生管理者を置く必要がありません。
衛生管理の資格を取る必要がないということです。
10人以上50人未満の場合は、安全衛生推進者という人が必要になります。これは、労働基準局が行う講習会に参加すればいただける資格です。
衛生管理者の資格は、就職に有利な資格というより、おまけの資格なので、総務、労務、人事担当者などが持っておくと良い資格です。
会社に入社して、1年位してとったらどうでしょうか?
実際に安全衛生にかかわっていなくても、証明書を出してくれる
会社が多いと思いますよ。
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