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7月の終わりに、後ろから追突された事故にあいました。
病院に行ったところ、首、腰のムチウチと診断され、今も病院に通っています。
兼業主婦(母子家庭)なのですが、主婦の休業補償はもらえないってのは、本当ですか?
また、仕事は忙しく休めません。その場合の保障金額はどうなりますか?
保障内容なども教えていただけると、ありがたいです。

A 回答 (5件)

大変お困りの様子ですが頑張ってください。


さて、早速で恐縮ですが、具体的な情報が不足していますので
内容は正確を欠きますが、
1.週のお勤めのお時間が30時間未満は専業主婦として休業補償を
 受けられます、金額は賃金センサス前年度男女別全職業平均値の
 女性の受給金額(約9500円/日前後)です、証明は住民票で行います
2.相手の保険会社にはお勤めの件はどの程度お話になっていますでしょ うか、状況
によっては専業主婦として休業補償を請求する方向でお話
 下さい。(給与が9500円/日を割るようなら専業主婦が有利です)
3.専業主婦の場合は治療日数=休業日数になります(後遺障害認定を受けられない場合3ヶ月程度は満額、以降は逓減する計算が取られています)ので、お勤め帰りに途中30分程度立ち寄って治療しても休業補償1日を受ける事ができます。(自動車賠償責任保障法で専業主婦の休業補償は実治療日数とされています)
4.細かい補償額は詳細が不明なためアドバイスができませんが、
先に述べたように、(1)できれば専業主婦としての立場を取る(2)どんな短時間でも通院
を行う(必ず医師免許を持つ病院限定、整骨院は絶対不可)(3)リハビリは短時間でも十分です(それでも治療日数1、休業日数1がカウントされます)(4)自賠責保険に被害者申請を行う (5)十分に治療したら、紛争処理センターへ提訴 (6)これで十分な慰謝料が獲得できます
細かい内容は端折りますがこれが裁判を行わないで得られる慰謝料最大化です。
繰り返しますが、専業主婦はどんな短時間の治療でも休業1日でカウントされますので(過去このアドバイスで事実獲得できているログがこのサイトに掲載されています)頑張って最大金額を獲得しましょう
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休業補償というのは、事故によって会社を休んで


お金が減らされたとか通院のために会社を休んで
お金をへらされた時に、保険屋が減らされた分を
補償しましょう!というのが休業補償なんです。

でも主婦ってお金もらっていませんから補償のし
ようがないんです。

会社員ですら、事故の怪我によって、残業になっ
てしまった。でも残業代は出ない!といった場合
でも休業補償はもらえません。
なので主婦でも、怪我によって1日6時間でできた
主婦業が1日8時間かかるようになったと
いっても休業補償はもらえないんです。

さらに会社員ですら、会社が休みや会社帰りに
通院すれば休業補償はもらえません。給料
減らされていませんから。
だから主婦も主婦業の間に通院しても、お金を
減らされていませんから補償のしようがないん
です。

でも、そんななかでもたいてい事故に会えば
事故にあった当日くらいは安静にしているものです。
診断書の内容によっては数日安静も必要でしょう。
そうなった場合に主婦業でも休業損害がもらえます。

ですので、診断書に何日間の安静が必要と書いても
らえばいいんです。
でも怪我って病気と違って寝て治す物ではありま
せんから、なかなかXX日間の安静が必要って書いて
くれないんですよね。

だったら入院しちゃえば良いんです。そうすれば
完全に主婦業ができないわけですから休業損害は
間違いなくもらえます。
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休業補償とは、以後とを休んだために発生する収入の不足を補填するためにあるものです。



専業主婦は会社に勤めていませんので、収入がありませんが、家事をを仕事として評価して、休業損害の変わりに当てるものです。

仕事をして給料をもらっている人に、主婦休業損害はそもそもありません。

会社も休んでいないということですから、収入の低下にはつながっていませんので、休業損害もありません。

通常の、通院日数によって支払われる通院慰謝料だけになります。


忙しいから会社は休めないと書かれていますが、交通事故で怪我をした人の中には、忙しかろうと仕事にいけないような人も沢山居るんです。
ICU(集中治療室)に運び込まれている人に対して、忙しいから会社に来い!という会社はありますか?
どんなに忙しかろうと、内容によっては人は足りなくても何とかするのは会社の責任なのです。

会社に行って仕事が出来る以上、日常生活に大きな不都合はないと言う事になるのです。
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仕事を休めない場合は仕事をしているのですから休業補償の対象になりません。


仕事が出来ていると言うことなので普段の生活にも大きな支障がないと解釈されがちです。

ただし安静にしなかったために全治期間が長引くことはよくあることです。
無理してしまったが為にクビや腰の痛みがなかなか取れず、季節の変わり目には体調が悪くなる等です。
体調悪化は自己申告によるもの以外正確な診療が出来ません。
この場合は全治まで補償が継続されます。

一時的な休業補償よりも継続的治療の補償額の方が余程大きいと思います。
安易に示談に応じてしまわないことがご質問者様にとってプラスになるでしょう。
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主婦であれば主婦損害として支払われますが


会社勤めであれば休業した場合で給料が支払われなかった場合のみ
休業損害が保険から賠償されます。
忙しくて休めないということは 働けると解釈されます。
骨折などしたら働きたくても働けませんからこの場合休業損害が発生します。
そのほかは慰謝料や通院交通費です。
傷害慰謝料は、1日あたり4200円と決められていて
治療期間と実治療日数が基準となります。
治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数をいい
実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数を指します。

治療期間と「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし
それに、4200円をかけた(乗じた)ものが慰謝料となります。
いずれにしても治療が終わらなければ計算できません。
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