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不動産売買(旧公団の団地)における、団地専用の駐車場をめぐるトラブルです。契約前にしっかりと確認しなかったのがいけなかったのですが、13日には引き渡し、14日には引っ越しの予定で、売主の仲介業者の不誠実な対応に本当に困っております。どう対処すればよろしいのでしょうか。良い解決方法をご存知の方、教えてください。よろしくお願いいたします。
9/21 内覧・口頭にて街区駐車場の空きはあると売主仲介業者に説明を受ける
9/27 契約・重要事項説明書や、その他団地管理組合など書類一式には駐車場に関する記述一切なし(口頭で駐車場について管理組合へ連絡すればよいのかと尋ねるとそうだと答える)
10/31 改めて買主仲介業者を通じて駐車場について詳細を確認したところ、駐車場は街区ごとの管理なのでと駐車場窓口担当者の住民の電話番号をわたされる。担当者へすぐに連絡したが?1年以上空き待ちの状態が続いている、?まだ住民ではないとの理由で不信感を抱かれ簡単な説明しか得られなかった。すぐに買主仲介業者へ状況を報告
11/1売主仲介業者から「近隣駐車場の空きがあるという意味だった」との弁明があった(メール)
11/3文書にて売主仲介業者のHP掲載されている実績に同街区の取引が複数あったことを述べ、A空き待ちの状況を知っていたのかということと、Bなぜそれを知らせずあいまいな回答をしたのか C現在の住民である売主へ確認をとり駐車場詳細を回答するべきで、我々は直接担当者へ連絡をすることができない立場であったのではないか 質問
11/6 文書にて売主仲介業者よりAについてのみ「売主から販売依頼を受けた時から空き待ち状態を知っていた」との回答を得ると同時に、近隣駐車場のあっせんと迷惑料として半年間差額分を支払うとの申し出がある。
 10/31に尋ねている街区駐車場について、売主仲介業者からは詳細についてまだ説明がなかったため再度質問(売主の駐車場の待ち期間についても質問)
11/7 仲介業者から売主の待ち期間以外の回答あり。
といった状況なのですが、明らかに売主仲介業者は購買意欲を減退させる街区駐車場の空き待ち状況を伏せていたとしか考えられません。重要事項ではないので泣き寝入りするしかないのでしょうか…。本当に悲しい気持ちでいっぱいです。
この業者に対して、我々はどう対処すべきか、ご存知の方ぜひ教えてください。

*団地管理規約に駐車場に関する記述なし
*街区駐車場見取り図 あり(契約時にはもらっていない)
*駐車場契約書に規約が盛り込まれているのみ

A 回答 (2件)

 相手の譲歩の条件をのみ契約する以外は難しいでしょう。


 迷惑料として半年間差額はもう少し上乗せを要求すればよいでしょう。買主側の仲介手数料も値切ってください。三方一両損にするしか無いでしょう。

 ダメ元で強く出るのならば白紙解除です。通るかどうかはやってみなければ分かりません。白紙解除できるほどの根拠は全くありません。交渉するのは自由です。

 買いの仲介を入れているのならば、あなたが直接売りの仲介へ頭越しに連絡してしまうと責任の所在が良く分からなくなるでしょう。あなたがぶつぶつ言うべきなのは売りの仲介では無く、買いの仲介に対して言うべきなのです、そうでなければ仲介業者など要りません。
 売りの仲介は当然に売り主の味方です。あなたが駐車場のある物件を欲しがっていたのならば、それを実現できなかったことに責任があるのは買いの仲介業者です、安心して取引するために仲介業者を入れているのですから、希望通りの契約が叶わなかった以上手数料を値切るのは当然です。調べが甘かったのはあなたではなく買いの仲介業者です、仲介業者はガキの使いではありません。
 契約までが仲介ではなく物件の引き渡しまでが仲介です。苦情を言うのでとにかくあれば引き渡し前にしてください。

 怒りの矛先が売り主サイドに向いていますが、この件一番悪いのは買いの仲介業者です。そこを見誤らないようにしてください。
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この回答へのお礼

nonbay39さん、ありがとうございます。
おっしゃるように 買主、売主仲介業者、買主仲介業者の3者間で生じた出来事ですね。今回のアクシデントがどうして発生してしまったのか、だんだんと全貌が見えてきました。いただいたアドバイスを参考にさせていたき、自分にとって納得のいく解決は何なのか、よく考えたうえで、行動してみます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/11/08 21:56

駐車場の有無が団地の購入をする際に


1.購入判断にどの程度重要であったか
2.(重要だとした場合)有無の確認に関して過失があったか
ということがポイントでしょう。

1.については車がなければ生活できないような立地である、商談の
中で駐車場付きが購入の前提であることを業者が知っていた、等が
主張できるかどうか。
2.については、正確な確認をどちらがやるべきだったか。あなたに
は確認の責任はなく、業者に全責任があると主張できるかどうか。

最終的には1.の損害額と2.の過失割合によって損害賠償額が決ま
ってくると思いますが、算定基準は結局業者が申し出ているように
差額●年分ということになると思います。

ただし、現実にはそれほど理詰めに根拠を構成することは難しいので
はないかと思います。と、すれば半年分を初値に後は交渉次第という
ことになるのではないかと思います。
拗れれば、「だったら裁判でもなんでもしてくれ」と言ってくるでしょ
うから、お互い妥協できる線を探す工夫が必要です。(例えば感情的に
ならないとか)
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この回答へのお礼

poolisherさん、ありがとうございます。
明快簡潔なご回答、心より感謝いたします。
損害額が算出でき次第、
1については買主仲介・売主仲介ともに知っていたので、
2について、両仲介業者に投げかけてみようかと思います。
一筋の光が見えて、ほっと安心できました。
仲介業者さんって、本当に色々な方がいらっしゃるんだと
思い知り、これも人生経験をさせてもらう絶好の機会だ!
という気持ちで、わからないことはこうやって色々な方から
アドバイスをいただきながら、解決できるように頑張ります。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/11/08 07:02

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