A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>問い合わせを、こちらが了承したと虚言を用いて、情報を入手した事が、分かりました。
一般的には保険金請求書に個人情報取扱いについての同意文が盛り込まれていると思いますけど、確認はされましたか?
保険金請求書に署名・捺印したということは、個人情報の取扱いにも同意したということになるので、違法行為がないということになります。
そういった同意文がないのであれば、個人情報保護法よりも、保険業法に関することになりますので、生保協会や金融庁あたりに苦情をいれることです。
No.2
- 回答日時:
いわゆる個人情報保護法では、入手しちゃダメって事についての規定はありません。
質問者さんの勤め先が、個人情報取り扱い業者なら、個人情報保護法に違反する可能性もありますが、従業員の履歴書や情報は事業の用に供していると判断できるのかどうか、微妙。
> こちらが了承したと虚言を用いて、
署名・捺印を偽造したのなら、私文書偽造とかにはなるかも知れません。
> 法律的に、不当な個人情報入手として、訴えることができるでしょうか。
こちらはプライバシーの侵害とかでの訴えになると思いますが、厳しいです。
会社を十分な確認なく開示したって訴えることは、可能かも。
保険会社にクレームを入れ、担当者に注意してもらう。
経緯を会社に説明し、今後そういう事が無いように改善を請求する。
とかが、妥当な対応かと思います。
No.1
- 回答日時:
訴えることはできるでしょう。
あとは弁護士と相談ですね。もし勝訴したとして得るものは、かける手間・費用にたいして、
微々たるものと思ってください。
訴えるより、法や証拠など理詰めで抗議し、
生命保険に謝罪させる方が、早いと思います。
この回答への補足
パスワード入力不備で、メールが送れず遅くなってしまいました。
一つお尋ねがあるのですが、ご回答頂いた中に、法律や・・・の下りがありますが、正式な法律とはどのようなものなのでしょうか。
ネットで以前調べた時には、生保会社が、保険者の了解を得ていると偽って会社の健康保険組合に、健康診断を受けたかどうかを調べる事は、違法になる。と書かれていたのですが。
どの様な、法律であるのかまでの詳細は,記載されていませんでした。
また、ある法律家の方は、違法ではない。との回答でした。
今回の事で、他でもいろいろな方のご意見を伺いましたが、生保への加入に際して、どんな場合でも,直近での健康診査が第一ではないかと思いました。不払いの被害を受けている方が、本当に多いので驚きました。
先ず、5年以内での、慢性疾患の医療費は、過去にさかのぼって詳しく調べられ、この場合は,加入当時一年以内での問題が無くとも、支払われない場合がかなりあるようです。みなさんくれぐれもご注意なさって下さい。
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