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はじめまして。
10月からフリーランスの仕事を始めている者です。
初めての確定申告ということで色々と調査しており、疑問に思ったことがありますのでご教示頂けたらと思います。

(1)作業場所への出勤交通費について
現在、ある顧客より業務委託を受け、平日は決まった作業場所へ出勤し業務に従事しております。
月額固定で契約しており、通勤費はその中に含まれておりません。
この場合、通勤費は経費として計上できますでしょうか。

(2)業務のために発生した交通費について
(1)で月額固定と書きましたが、通常の作業場所から打ち合わせ等のために交通費が発生する場合があります。
この交通費は実費を支払って頂いております。
この交通費は経費として計上できますでしょうか。

(3)売上の発生しない経費について
上記2点とは異なる顧客になります。
現在、私から営業をかけており、そのための交通費が発生しております。
ただし現状で売上は発生しておらず、発生するとしても数か月先となります。
さらに、結果として新規業務につながらずに終ってしまう場合も考えられます。
また、この案件の調査に使った費用(書籍代、パソコン購入代、ホテル宿泊代等)についても分かりません。
この場合の費用、商品購入代金等は経費として計上できますでしょうか。

長文となりましたが、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>平日は決まった作業場所へ出勤し業務に従事…



それは、「給与」と判断されるおそれがあります。
税務署にご確認ください。
まあ、今ここでは事業所得であるものとしておきますが。

>この場合、通勤費は経費として計上できますでしょうか…

給与でなければ問題ありません。

>この交通費は実費を支払って頂いております。
この交通費は経費として計上できますでしょうか…

払ってもらう交通費を「売上」にカウントした上で経費に参入。

>この場合の費用、商品購入代金等は経費として計上できますでしょうか…

サラリーマンとは違うのですから、営業活動のすべてが受注に結びつくものでは決してありません。
失注した分についても、当然 1年間の経費です。
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この回答へのお礼

mukaiyamaさま

ご回答、ありがとうございました。
お礼が遅くなり、申し訳ございません。

>それは、「給与」と判断されるおそれがあります。
個人事業主の所得は、すべてが事業所得となるわけではないということでしょうか。
私が間違った認識をしているかも知れませんので、ここについては再度調べてみます。

>サラリーマンとは違うのですから、営業活動のすべてが受注に結びつくものでは決してありません。
>失注した分についても、当然 1年間の経費です。
ここが一番気になっていた部分でした。
どこかで「収入を得るために要した金額を経費とする」というような文章を読んだので、結果的に失注した場合は不可なのかと考えておりました。

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/11 22:15

>(1)作業場所への出勤交通費について


この場合、通勤費は経費として計上できますでしょうか。
できます。

>(2)業務のために発生した交通費について
この交通費は経費として計上できますでしょうか。
できます。

>(3)売上の発生しない経費について
私から営業をかけており、そのための交通費が発生しております。
この案件の調査に使った費用(書籍代、パソコン購入代、ホテル宿泊代等)についても分かりません。
この場合の費用、商品購入代金等は経費として計上できますでしょうか。
できます。
なお、パソコンなど購入費が10万円以上のものは購入代金をそのままではなく、減価償却費(耐用年数に応じて毎年一定額)を計上します。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

経費の考え方は、収入を得るためにかかった費用、業務上の費用はすべて経費になるということです。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
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この回答へのお礼

ma-fujiさま

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり、大変申し訳ございません。

>経費の考え方は、収入を得るためにかかった費用、業務上の費用はすべて経費になるということです。
この事は承知しているつもりだったのですが、特に(3)について疑問に思っていました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/11 22:12

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