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ファミリーレストランでアルバイトをして1年目になります。

この度、10.11月分の給与を半額カットの上、
解雇処分を受けました。
正直、こちらにも否はあるのですが、
半額カットでは学費も支払えなくなるため、
なんとか給与額を上げられるような落しどころは無いか
皆さんに相談させていただきます。

・店は大赤字を抱える個人経営のファミリーレストランのチェーン店
・今まで赤字による時給カットが何回かあった。
・本来あるはずの有給休暇を隠蔽されている。
・今まで、入客が無い時間帯は厨房等で雑誌を読んでサボっていた。
・ある日厨房内に監視カメラを設置され、サボりに相当する時間を計算された。
(1勤務あたり2~3時間相当サボっているとの通告を受けました)
・今日、解雇する旨と10,11月分給与を50%カットする旨の電話連絡が入り、
今日からもう来ないでいいと言われる。

以上が簡単な時系列となります。
また、全く同時期に市内の系列店でも、大幅な賃金カット+解雇が行われたようで
ざっと計算してみたところ、今回の賃金カットで2店舗で50万ほど
人件費が浮くようです。
私は自分に否があるのを理解していますし、解雇は受け入れられるのですが
給与カットをすると生活ができません。
また、他のアルバイトスタッフに関しては明らかにこじつけとも取れる理由で
(商品に影響を及ぼさない程度の微小な発注ミス、料理のミスオーダーを
2度しただけ、などあきらかに納得行かない理由ばかりです)
解雇および賃金カットがされているので、正直、私は
赤字補填のための給与カットを目的とした解雇ではないかとすら考えています。
(解雇で開いたシフトには社員および、大幅に時給を減らして新人を採るそうです)

店側の言い分としては、
「サボっていたのだからその分をカットするのは当然であり、
給与カットを拒否するなら裁判で賠償金取っちゃうよ。」
とのことで、就職活動を控えた学生ばかりのうちの店では
裁判費用や今回のことが内定に影響するのを恐れて
賃金カットを甘んじて受ける雰囲気になっています。

以上の経緯で、4つ質問があります。
・給与のカット額を減らすことはできるか。
・有給休暇を取得することができるか
・これは果たして正当な解雇なのか
・裁判になった場合、こちらにはどんなことが起きるか
(前科、賠償金など)

以上、ご回答をいただけるととても助かります。

A 回答 (8件)

少額訴訟の前に、労働契約書・給料明細と解雇通知を持って、労働基準監督署に行くべきです、正規で貰ってた給料明細もあれば尚良いです。


資料が無くても出来る限り集めて下さい。
匿名での相談も可能ですが解雇されて居るのですから、匿名にする必要も無いでしょう。

最低賃金が決められて居ますので、5割カットっとなると最低賃金さえも下回ってるかと思います。

それでも解決しない場合は、60万以下の請求ですから、弁護士不要の少額訴訟をするしか無いでしょう、5000円~1万程ですし即日結審しますので楽です。
本裁判になれば出費もかさみますが相手も違法な事はわかってると思うのでそんな無駄な事はしないかと思います。

>「サボっていたのだからその分をカットするのは当然であり、
給与カットを拒否するなら裁判で賠償金取っちゃうよ。」

その為に解雇と言う制度があります、賠償金?何の賠償金がとれるのでしょうか?取れません。そんな弁護士を探す方が大変でしょう。

・給与のカット額を減らすことはできるか。
・有給休暇を取得することができるか
・これは果たして正当な解雇なのか

解雇する事自体には問題ありません、有給はアルバイトでも認められています。詳細は省きます。最低賃金以下にする事は出来ません、まずは労働基準監督署に相談して下さい。全て教えてくれます。

・裁判になった場合、こちらにはどんなことが起きるか
(前科、賠償金など)

前科・賠償金なぞ発生しません。罪を犯した訳ではありません。
刑事裁判では無く民事裁判ですから、お金だけの問題です、今回は魯道基準監督署⇒少額訴訟⇒本裁判ですが、本裁判は回避した方が費用対効果も考慮しなくてはいけませんからね。
弁護士手付金だけでも30万程いるかと思いますからね。本裁判だけは回避できるようにして下さい。
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この回答へのお礼

実は、裁判というのはただの脅しだったようです。
・興信所に依頼して弱みを握る
・婚約者のいるアルバイトスタッフの婚約者実家を調べて、そちらに言う
などなど、いくつか脅しパターンを考えて、
逆にスタッフが小額訴訟や紛争委員会に持ち込まないようにまで
していたようです。

今回の件は労働基準監督署に相談したところ、
・賃金全額(私の場合は休憩ぶんとして1割カットの可能性があるそうですが…)
・即日解雇の場合の解雇予告手当て
・その他、もし要求を考えているなら慰謝料等
が要求できるらしく、しかし、訴訟等で長引くというのも
私たちの本意ではなかったため、
解雇予告手当ては要求しないので、全額支給を要求したところ
意外なほどすんなり通りました。
しかし、間違いなく、法律の裏づけがなかったら弱気な交渉しかできず
支給はかなわなかったものと思われます。
これもひとえにアドバイスを下さった皆様のおかげであると痛感しております。
本当に有難うございました。

お礼日時:2009/11/14 15:45

懲戒解雇を行う場合は労働基準監督署に届けなければならないはず


少々乱暴なやり方ですから 労働基準監督署に相談しても良いです。
手続きに瑕疵が有れば 拘束時間帯に職場にいたのであれば 
賃金の支払いは交渉の余地はあるかもしれません。
罰金や制裁金は 1割までは可能であると思われますが、、。

サボっていたと言うのがどうもよくわからないのですが
手待ち時間=客が入ってきたら仕事をする と言うのであればそれは労働時間に換算します。

其の時間の指揮監督者の責任ではないかと思われるのですが 其の事により 賠償をするほどの損害があったのかどうかも実際の事がわからないので安易に擁護も非難も出来ない。

賃金が未払いと言う事と突然解雇されたと言う事で相談してみてください。解雇事由としてそれが妥当かどうか 50%の制裁金は妥当かどうか。

場合によっては 裁判に行く前に話し合いで解決できますから=「和解」
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この回答へのお礼

皆様にアドバイスを頂いたとおり、
労働基準監督署に相談に行って参りました。
労働基準監督署の介入というより、私たち自身、法律知識があまりなかったので
労働関連の法律を色々教えていただいたのですが、今回のケースだと
・賃金全額
・即日解雇に当たるので解雇予告手当て(ここ3ヶ月の平均賃金)
が請求できるとのことでした。
ちなみに賃金5割カットはまったく根拠がありませんでした。
もちろん、就業規則等にもペナルティの記載はなく、
休憩相当分や仕事上のミスを減額したとしても、5割相当とは思えません。
そこで、解雇予告手当ての請求と賃金全額、賃金カットする場合は
給与5割相当の賠償額の内訳明細を要求したところ、
相手方がすんなり折れました。
ただ、解雇予告手当ての請求となると会社側との交渉だけでは片付きそうになかったため、
解雇予告手当てを諦め、賃金全額支給で片がつきました。
交渉のみで全額支給へと至ることができたのも、労働関係の法律をちゃんと調べ、
根拠を持って交渉できたことがかなり強かったようです。
これもひとえに皆様のアドバイスのおかげであることを痛感しています。
心から感謝しています。
本当に有難うございました。

お礼日時:2009/11/14 18:01

お答えします。


Q.給与のカット額を減らすことはできるか。
A.さぼりの時間以外の部分でカットされてるなら 交渉の余地はあります。但し、店側が納得して出すと言わない限り貰えません。

Q.有給休暇を取得することができるか。
A.既に解雇されてるのでそもそも有休の存在自体が無くなってますので 取得以前の問題です。

Q.これは果たして正当な解雇なのか。
A.さぼりを理由にされてるなら 正当です。他の方の理由は別問題と考えましょう。

Q.裁判になった場合、こちらにはどんなことが起きるか。(前科、賠償金など)
A.この書かれてる理由で裁判を起こすと必ず負けます。賠償金として店側の損害金+弁護士費用+裁判費用 を請求されます。

では!
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この回答へのお礼

たしかに有給休暇の取得は完全に無理な状況だったようでしたが、
労基署に相談した場合、裁判になったりした場合、
私の場合は休憩相当分として一定額の減額はあったとしても、
基本的に今より支給額の減額は起こったりはしないみたいでした。
また、今回の解雇に関しては不当か正当であるかをさておき、
即日解雇に当たるようですので、解雇予告手当の支給なども要求できるみたいでした。
その点などをすべて踏まえ、交渉したところ、無事に給与全額支給がかないました。
少し気になったのですが、
>A.この書かれてる理由で裁判を起こすと必ず負けます。賠償金として店側の損害金+弁護士費用+裁判費用 を請求されます。
実際に負けた判例などがあったということでしょうか?
負けた場合に弁護士費用+裁判費用を請求されるというのは理解できるのですが、
このケースで負けるという根拠が今のところ見当たらなかったので少し気になりました…。
今回の件は無事決着したのですが、気になるので少し調べてみようと思います。
色々とアドバイス有難うございました。

お礼日時:2009/11/14 17:53

労使の話し合いで解決するような問題に、労基署は積極的に介入することは困難です。


労基署に行くのなら、
・勤務時間の記録、減給の金額が確認できる賃金明細などを根拠に、未払い分の賃金の支払いを請求する内容証明郵便を送付。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。
など持参するのが良いです。


現状出来る事として、勤務時間の記録、改善を請求した記録、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなど使用します。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

チェーン店のファミリーレストランなら、本社なんかにそういう組織とか窓口は無いですか?
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この回答へのお礼

色々とアドバイス有難うございました。
今回の件はこちらのサイトでアドバイスを下さった皆様をはじめ、
労基署やアルバイトスタッフの知人の法律関係者などから指示を頂き、
解雇予告手当ての支給や紛争調整委員会、労働組合などなど、
色々と交渉時に切れるカードがそろっている状態で交渉に臨むことができ、
結果として交渉で給与全額支給がかないました。
また、毎日の営業日報もあったので、neKo_deux様のご指示通り
賃金減額に関わってくる日のページをコピーし、それを交渉時に切り出すこともできました。
法律に基づいた知識を得ることができなければ、泣き寝入りしかできない状況だったと思うので、
(実際、他のアルバイトスタッフは完全に諦めに入っていたようです)
皆様のアドバイス、本当に心強かったです。
本当に有難うございました。

お礼日時:2009/11/14 17:46

(1)労働基準監督署へ相談すること。


役所ですから、無料で相談が可能です。必要に応じて直接会社へ指導などを行うことも可能です。しかし、よほど大きな問題にしない限り相談程度になる場合もあります。

(2)社会保険労務士へ相談すること。
ADR業務まで行う特定社労士などの場合、ある程度の相談は可能です。社労士によっては相談料も発生します。訴訟等となれば、弁護士などを紹介されたりすることでしょう。

(3)簡裁代理認定司法書士・弁護士へ相談すること。
少額訴訟程度であれば簡裁代理認定司法書士が良いかもしれません。弁護士とほとんど同じ対応を行うことが出来ます。但し通常訴訟となれば、司法書士では難しいですので弁護士が必要となります。一般に司法書士の方がいくらか安価だと思いますし、中には相談料無料なども多くあります。これらの判断に必要な情報を整理することも踏まえ、司法書士への相談も有用です。

同僚や元同僚などと協力を行うことで、一人当たりの負担を軽減することも可能な場合もありますし、勤務上の慣習を含め情報収集がよりしやすくなるでしょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
>(1)労働基準監督署へ相談すること。
相談しましたところ、本来であれば給与全額支給と解雇予告手当ての請求が
可能であるとご支持を頂き、もし紛争委員会や小額訴訟に持ち込んでも、
こちらの不利益になるような結果(賃金カット額の増加等)にはなりえないとの
ご回答を頂きました。
しかし、こちらとしても、この一件が長引くことは本意ではないため、
解雇予告手当ては諦め、給与の全額支給を要求することにしました。
ben0514様にアドバイス頂きましたとおり、同僚や元同僚などと協力を行たことにより
多くの情報収集もでき、切れるカードの多い状態で交渉に臨むことができたため、
最終的に給与全額支給で決着をつけることができました。
詳細なアドバイスを下さったこと、心から感謝いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/14 17:40

同じ職場で働き続けないのなら問題は複雑ですが、辞めさせられ


るのを納得しているなら、その解雇の仕方について、労働基準監督局
に相談に行くのが一番です。

懲罰的な給与の減額は、10%(正確な計算方法は別途あります)です。
ですから50%は違反です。また、勤務態度が良好とは言えなかった
と質問者さんは非を認めているのですから、雇用側の管理責任はどう
であったかを問う必要もあります。監視カメラは、給与カットのため
にあるわけでなく、良い職場環境を作るために設置されなければ
なりません。

基準監督局は、不当解雇から働いている人を守るお役所なので、
親身に相談に乗って下さると思いますよ。
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この回答へのお礼

tac48様のアドバイス通り、労働基準監督局にて相談したところ、
給与全額支払いと、30日前に解雇予告をしなかった分、
30日分の給与額を予告手当てとして支払わないといけないことを
知りました。
解雇予告手当ては妥協するのでせめて給与全額を支払って欲しいと
交渉したところ、無事にスタッフ全員が全額支給を受けることができました。
ちなみに、監視カメラの件は交渉時には特に争点にはしませんでしたが、
監視カメラは証拠になりえないという判例も出ているみたいですね。
今回の一連のことで労働関連の法律になんだか詳しくなりました。
それにしても、今回無事に給与支給を受けることができたのも、これもひとえに
相談に乗ってくださった皆様のおかげです。
本当に有難うございました。

お礼日時:2009/11/14 15:38

ひどい経営者のもとで働いていたんですね。


まず、裁判になってもあなたが相手経営者に賠償金を払う事にはなりませんよ。
そもそも今回の争点(給料の未払い)は民事ですから、刑事罰のように罰金や懲役刑といった前科とは無縁です。
一方的にカットされた賃金を経営者は支払う義務がありますから、あなたから裁判所に訴えた方がいいですよ。
未払い給料は60万円以下でしょうから、少額訴訟で簡単に結審するでしょう。
相手経営者が何十万円もの費用を払って弁護士を雇い負けるであろう通常訴訟に持ち込むとも思えません。
相手経営者は明らかな労働契約違反を犯しているのですから。
(監視カメラですが、相手には一方的に解雇通知する前にあなたに注意する義務があります。それでも相変わらずサボリ続けたのであれば、約束通りの賃金を払って解雇する事ができます。)
頑張ってください。
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この回答へのお礼

どうやら会社側は裁判に持ち込むと脅しをかけることによって、
給与カットに同意させるのが目的だったようです。
(他にも、興信所への依頼や、婚約者がいるアルバイトスタッフには
婚約者の実家を調べてそちらに言うなど
、色々脅しパターンを考えていたそうです…。
今思うとなんて会社でしょう!)

労働基準監督署や法学部の友達に相談し、
法律にのっとって話を進めている旨を告げて交渉したところ、
無事に賃金全額を支払うことへの同意を得られました。
これもひとえにご相談に乗ってくださった皆様のおかげです。
本当に有難うございました!

お礼日時:2009/11/14 15:33

不当解雇ですし、賃金の支払い義務もあります。


解雇になった人全員で、裁判の前に労働基準監督署に相談しましょう。タダですから。
大企業ほど、行政指導は大問題になるので、交渉にのってきます。
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この回答へのお礼

結局、最終的に賃金全額支払いで双方の折り合いがつきました。
dogday様に教えていただいたとおり、
労働基準監督署に相談しましたところ、
これはあまりに乱暴な不当解雇であるので
給与の全額支払い+解雇予告手当ての支払いを
要求すべきであることを教えていただき、
それを踏まえての交渉で賃金全額をいただけることになりました。
(解雇予告手当てまで要求すると長引きそうだったので、
そちらに関しては諦めました…)
ご回答本当に有難うございました。

お礼日時:2009/11/14 15:29

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