主人の会社に確認したところ、妻の年収130万未満なら
家族手当(私と子供に毎月5000円ずつ)と言われ、
パートをしていました。
ところが昨年末に別の総務担当者から「家族手当は、103万
未満だった」と言われたらしく、その時点で年収105万でした。
で、家族手当はなしになったとばかり思っていましたら(主人は
明細を見せてくれないので)未だに家族手当がついていることが
昨夜分りました。
今年、このままいけば109万の年収になりそうなのですが、
家族手当の基準って何なのでしょうか?
やはり会社の基準が130万未満だったのでしょうか?
それとも105万くらいなら別に良いということなのでしょうか?
105万でも生命保険控除があるので、所得税は昨年0でした。
確認したいのですが、主人の年末調整の書類はそのまま年収ー
65万をかけば良いのですよね?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こればっかりは会社の規約をみるしかないですね
確かに会社としての家族手当支給基準は扶養であるかどうか
で判断しているところが多いです 配偶者の年収により扶養から外れたら家族手当もなし ってしているところが多いです
会社的にも届出が一つでいいので楽なんでしょうね。
っで今回の場合その時点で年収が105万ってことですが 会社へのたぶん旦那さんの年末調整の紙
にいくらって書いているのかですね それ以外会社として調べる術がないんですよ
No.4
- 回答日時:
あなたのご主人の会社は、あなたの収入を正確に把握してはいません。
あなたの収入が家族手当の条件を超えたとしても、すぐには分かりません。
あなたのご主人が、自主的に会社に申告する必要があります。
逆に、申告しなければ条件を超えても支給されます。
ただし、ご主人の会社はあなたの収入を確認する為に、
定期的に源泉徴収票などの提出を求めるでしょう。
もしくは、年末調整の際にあなたを配偶者控除の対象にするかどうかで、
あなたの収入を判断するでしょう。
その際に、条件を超えていた事は会社にバレますので、
さかのぼって家族手当の返還を求めてきます。
No.3
- 回答日時:
家族手当って会社独自の物なんです。
うちの会社など家族手当すらでません。
ですので
家族手当の基準は旦那の会社の社内規定
の通りですので旦那の会社以外の人は誰
も答えることはできません。
No.2
- 回答日時:
『家族手当』の規準は、付与支給する企業の賃金規定により、法的な規制は何処にもありません。
つまり、出すのも、出さないのも、企業TOPの腹つもりと労使間の話し合いの結果です。貴方の年収と、家族手当の問題は、ご主人が勤務する企業との間の問題で、貴方の年収に加算されるものではありません。あくまでもご主人の収入の枠内に入るものですから、ご主人の年収になります。
『家族手当』の規準は、この欄にお尋ねになっても、ご主人が勤務されてる企業の賃金規定の詳細がわかりませんから、正確な解答は寄せられないでしょう。
貴方の年収が109万になった場合は、103万の配偶者控除の枠をはみ出しますので、配偶者特別控除の申請をご主人にしていただきます。所得税はややお高くなります。
生命保険については、それぞれが掛け金を支払ってる形にしても、お互いに5万円が限度になります。
ご主人の年末調整の用紙への記入に、-65万などと書いてはいけません。このー65万とは何を意味するのですか?
年末調整用紙は2枚あります。1枚は扶養家族の申請です。1枚は保険などの申請です。そして、貴方の年収を証明する源泉徴収票を添付してください。
税金の計算は企業の総務がしてくれます。
夫婦と税金についてはURLをご覧下さい。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
主人の会社に確認してみます。
ー65というのは、私の年収ー65万で配偶者特別控除になるのかな?という意味です。
分りづらくて、すみません。
No.1
- 回答日時:
>家族手当の基準って何なのでしょうか…
そんなこと分かりません。
家族手当は給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業・団体が独自に決めていることですから、ここで他人に聞かれてもどうしようもありません。
>主人の会社に確認したところ、妻の年収130万未満なら…
>別の総務担当者から「家族手当は、103万未満だった」と言われたらしく…
どちらかが間違ったのでしょう。
真実は一つです。
>105万でも生命保険控除があるので、所得税は昨年0でした…
それはあなたの税金に関わる話。
>主人の年末調整の書類はそのまま年収ー65万をかけば…
夫の税金に関し、妻の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は関係ありませんので、生命保険控除を適用する前の数字です。
105 - 65 = 40万円
で、夫は「配偶者特別控除」を取ることができます。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
103なのか130なのか、もう1度確認してもらいます。
分り易く教えていただいて、ありがとうございます。
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