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車上荒らしにあった場合、施錠をしていたかしていなかったかによって、警察に被害届けを出した場合、被害者側の過失云々は問われることになるのでしょうか?
例えば「鍵をかけなかったんだから取られてもしょうがない」ということで、被害届けを受理されないという場合などはあるのでしょうか?
同様に、空き巣についてもお願いいたします。
どうぞお教えください。

A 回答 (3件)

いちお、被害届は受理される。


が、数十分のお説教を食らった。(笑)
明らかに過失だから、その後には期待してない。
オレのカーオーディオーぉ。(涙)

空き巣は知らないけど、同じじゃないかな?
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この回答へのお礼

でも、警官に説教されるなんて頭にきますね。
例えば、盗難保険等に入っていた場合、施錠してなかった場合、対象となるのでしょうか?
どうもありがとうございます。オーディオ帰ってくるといいですね。

お礼日時:2003/05/11 08:34

 被害届は受理されます。

(車上狙い、空き巣共)ただ鍵をかけていなかったいじょう取られても仕方がないでしょう。もし、鍵をかけていない状態で車が持ち去られてその車が事故を起こすと事故に対する過失が問われることもあるようです。
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この回答へのお礼

そうですね。鍵をかけたとしても、JAFのサービスマンの作業を見る限り、鍵あけるのなんてあっという間ですもんね。あ~怖い怖い
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/05/11 08:44

警察官の知人に聞いてみました。



無施錠で被害にあった車上荒らし、空き巣とも
被害届は受理されます。

「お説教」は「防犯指導」です。
決して、「けっ!面倒くせー。無施錠じゃ仕方ねえだろ。」
なんて腹いせじゃないようです(^-^;

損害保険については、よくわかりません。
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この回答へのお礼

心強いお友達をお持ちでうらやましい。。。
保険については、別のカテゴリで聞いてきます。
皆さん、どうもありがとうございます。

お礼日時:2003/05/11 08:46

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