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掛け持ちの場合の年末調整について教えてください。
現在、派遣会社2社を掛け持ちしています。
A派遣ではフルタイム勤務で5~6年ぐらい、B派遣では先月の10月末から副収入として週3日の短時間で働きはじめました。A派遣には掛け持ちしている事は内緒にしてあります。A派遣からはまだ年末調整の為の書類は届いてないのですが、B派遣からは早速書類が届きました。
この場合、2社で同時に年末調整はできないという回答を他のいくつかの質問で拝見したのですが、
(1)この場合はA派遣からの書類を待ってA派遣で年末調整の手続きをしてもらってB派遣の書類は返送しないほうが宜しいのでしょうか?
(2)もしこのままB派遣の分の書類を返送しなければ脱税になってしまうので「源泉徴収票」というのを取り寄せて役所に確定申告をしに行かなければいけないのでしょうか?その際はいつ頃に役所に出向いた方が宜しいのでしょうか?
(3)上記(2)の作業はB派遣の分を個人で行う年末調整手続きということになりますか?※全く無知ですみません、、、「年末調整」と「確定申告」の意味がよくわかってません。
(4)今回B派遣からは下記の3種類の書類が届きました。
C 『平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
D 『平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
E 『平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特 別控除申告書』
当方、独身の為Eは必要ないかと思いますが、A派遣もB派遣も今年いっぱいで雇用契約終了になる予定なので、その場合Cのみの提出で宜しいのでしょうか?
お手数ですが、ご回答お願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2です。
「B派遣の給与が20万円以下」というのは、「1ヵ月の給与」が20万円以下という意味ではなく、「1年間の給与」が20万円以下という意味です。
なお、それとは関係なくB派遣には「別の会社で年末調整してもらうので、(所得税法上)当社では年末調整を受けることができません。源泉徴収票だけを下さい」と電話連絡するだけで良いですよ。
年末か、正月明けの1月にB派遣から源泉徴収票を郵送してくるでしょう。
hinode11様、ご回答有難うございます。
給与が20万円以下の意味を勘違いしていました。
1年間の給与のことなのですね。
B派遣には書類を返送せず、源泉徴収を取り寄せ、届いたら確定申告
しに行きます。
最後までわかりやすくご丁寧に回答頂き有難うございました!
No.3
- 回答日時:
No.1です。
>ということは、B派遣は10万円もない金額なので確定申告する必要ないということで、A派遣で年末調整の書類手続きをすればいいだけととらえて宜しいでしょうか?
そういうことです。
B社には年末調整の書類は提出しないようにしてください。
あと、参考までに。
所得税は副業が所得(給与の場合は収入が)20万円以下の場合、申告の必要ありませんが、住民税にはその規定はありませんので住民税の申告が必要です。
ただ、副業が給与所得の場合は、通常、「給与支払報告書」が会社から役所に出されるので申告しなくてもかまいません。
ma-fuji様、度々の回答有難うございます。
B派遣には書類はこのまま提出しないように致します。
ここの相談箱は、今回初めて利用させて頂きましたが皆様丁寧に回答
してくださり非常に助かりました。
貴重なお時間割いて頂き有難うございました!
No.2
- 回答日時:
確定申告:
自分で税務署へ所得の申告をすることを言います。
年末調整:
会社が年末に、社員の給与について所得税の過不足を計算して調整することを言います。毎月の給与から源泉徴収(天引)した所得税が多すぎた場合は、社員に差額を返還します。少なかった場合は差額を徴収します。
多くの会社員の場合は、年間の収入が勤務先の給与だけなので、会社で年末調整をしてもらえば、税務署へ所得の申告をする手間が省けます。
>この場合、2社で同時に年末調整はできない
その通りです。
>(1)この場合はA派遣からの書類を待ってA派遣で年末調整の手続きをしてもらってB派遣の書類は返送しないほうが宜しいのでしょうか?
その通りです。B派遣には「別の会社で年末調整してもらうので、(所得税法上)当社では年末調整を受けることができません。源泉徴収票だけを下さい」とお願いしておきましょう。
なお、A派遣にCを提出するのを忘れないで下さい(Cのみの提出でOK)。これを忘れると年末調整してもらえません。
>もしこのままB派遣の分の書類を返送しなければ脱税になってしまうので「源泉徴収票」というのを取り寄せて役所に確定申告をしに行かなければいけないのでしょうか?
質問者の場合は、B派遣にCを提出せず、しかもB派遣の給与が20万円以下のケースならば、税務署へ確定申告をする義務はありません。ですから「脱税」という状況にはなりません。しかし、その他のケースならば確定申告しましょう。その場合、A、B両社の源泉徴収票が必要になります(B派遣の分だけを確定申告するのは間違い)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
確定申告の手続き:
質問者が住む地域の税務署へ確定申告書を提出して下さい。確定申告書の用紙は、いつでも税務署でもらえます。いまのうちに用紙をもらって書き方を勉強すると良いですね。用紙は国税庁のサイトからダウンロードすることもできます。↓
確定申告書A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
確定申告の手引き
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
来年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署へ提出しましょう。もし、確定申告書を提出することによって所得税が返ってくるケースなら、来年の正月明けから受け付けてくれますよ。
ご丁寧に回答して頂き有難うございます。
>質問者の場合は、B派遣にCを提出せず、しかもB派遣の給与が20万円以下のケースならば、税務署へ確定申告をする義務はありません。ですから「脱税」という状況にはなりません。しかし、その他のケースならば確定申告しましょう。その場合、A、B両社の源泉徴収票が必要になります(B派遣の分だけを確定申告するのは間違い)。
→B派遣の給与は一ヶ月10万円もありません。多くても6万円程度です。
ということは、B派遣は確定申告する必要もなく、何もしないでA派遣で年末調整の手続きのみをすれば宜しいということでしょうか?であればB派遣へは、こういう理由で書類の返送はしませんと連絡のみで宜しいのですよね?書類返送の期限が今月末なので・・・。ちなみに本業のA派遣の給与は月20万~25万程度です。度々申し訳ありませんがご回答頂けると助かります。
No.1
- 回答日時:
>(1)この場合はA派遣からの書類を待ってA派遣で年末調整の手続きをしてもらってB派遣の書類は返送しないほうが宜しいのでしょうか?
B社で働く前には『平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は出してないんでしょうか。
通常は、その会社で最初の給料をもらう前に出すこととされています。
ただ、2か所から給与をもらう場合、1か所にしか出すことはできません。
年末調整も2か所では受けられません。
その「扶養控除等申告書」を出してあるほうで年末調整をします。
また、バイト分は所得税引かれていますか?それともいないんでしょうか。
その「扶養控除等申告書」を出すと月収88000未満なら所得税引かれませんし、それを超えて引かれる所得税も出さない場合と比べ安いです。
また、2か所から給与を受けている場合、主たる給与を受けていないほう(バイト分)が20万円以下なら税務署への確定申告の必要はないとされています。
ただ、これはバイト分が「扶養控除等申告書」を出さなくて所得税が引かれていることを前提としています。
>(2)もしこのままB派遣の分の書類を返送しなければ脱税になってしまうので「源泉徴収票」というのを取り寄せて役所に確定申告をしに行かなければいけないのでしょうか?その際はいつ頃に役所に出向いた方が宜しいのでしょうか?
いいえ、逆です。
返送すると年末調整をしてしまい(貴方の場合B社分だけ年末調整すると所得税が0円になってしまう、本来所得税は両方の所得を合算して課税されます)ので脱税になってしまいます。
おそらく、B社分は20万円以下だ思いますので所得税を引かれていていれば、そのままでも脱税にはなりません。
「扶養控除等申告書」は返送してはいけません。
B社に「本業があるので…」ということを言ったほうがいいと思います。
>A派遣もB派遣も今年いっぱいで雇用契約終了になる予定なので、その場合Cのみの提出で宜しいのでしょうか?
両社とも退職するということでしょうか
それなら、「平成22年分」の提出は必要ありません。
回答でわからないことがあったら、「お礼」の中で質問してください。
お礼遅くなりました。
ご回答有難うございます。
>B社で働く前には『平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は出してないんでしょうか。
→その前からA派遣で就業しているのですが、H21年分を提出したかは覚えてません。
>また、バイト分は所得税引かれていますか?それともいないんでしょうか。
→B派遣からの10月分の給与は今月末に振り込まれるので、まだ所得税が差し引かれて入るかどうかは不明です。ただ短時間勤務の週3日程度ですので10万円もない給与です。
>おそらく、B社分は20万円以下だ思いますので所得税を引かれていていれば、そのままでも脱税にはなりません。
B社に「本業があるので…」ということを言ったほうがいいと思います。
→はい、多くても一ヶ月6万円ぐらいの収入です。(10月分の給与は2万円ぐらいだと思います。) B派遣には本業は別にあることは言ってあります。
ということは、B派遣は10万円もない金額なので確定申告する必要ないということで、A派遣で年末調整の書類手続きをすればいいだけととらえて宜しいでしょうか?度々申し訳ありませんがご回答お願いします。
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