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自分で作った薪を販売する場合に、税申告する必要ありますか?

金額にして総額5万円程度です。
当然ですが、経費も本当は掛っています。
ですので荒利はもっとすくないです。

職業はサラリーマンです。会社にばれるのは全然問題ありません。

A 回答 (3件)

次のように考えて下さい、



薪を製造、販売する行為が所得税法上の「事業」または「業」に該当しない場合は確定申告を要しないが、該当する場合は、5万円から経費を差引いた残額が、その人の所得になり、原則として確定申告を要します。

しかしサラリーマンがサイドビジネスとして行なう場合(「事業」または「業」)であっても、勤務先が1ヵ所のみで給与の総額が2000万円以下であり、かつ、サイドビジネスの所得が20万円以下のケースでは確定申告を要しません。
根拠:所得税法第百二十一条第一項第一号

それ以外のケースでは確定申告を要します。

なお事業または業に該当するかどうかは、「営利を目的」として「反復」して行なうかどうかにより判定します。
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サラリーマンとのことなので、年末調整が行われている限り、20万以下またの所得はだまっていてよいです。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただし、医療費控除や株の譲渡など、他の要因で確定申告が必要になる場合は、20万以下の所得もすべて含めなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

申告する場合でも、5万円全額ではなく仕入れと経費を引いた「利益 = 所得」分だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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いらない。


本業以外の副業での収益がある場合は、
純利益が20万円を下回る場合は課税対象にはならない
http://okwave.jp/qa4355644.html
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