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マンション管理組合理事長の規約違反に起因し、私と同理事長との間でイザコザがあり、平成17年12月に管理組合に対し慰謝料を求める訴訟を起こしました。私は弁護士を立てなかったのですが、理事長は3名の代理人弁護士を雇い応訴しました。本件訴訟は、平成18年6月に原告である私の敗訴で終わりました。同年7月に管理組合から本件訴訟の被告代理人弁護士報酬803,150円のの支払を求める請求書を貰いました。請求書には平成18年8月20日までに管理組合の普通預金口座に振り込むよう記載されています。判決は訴訟費用は原告の負担とするとしていますが,弁護士報酬については言及していません。
請求理由は、規約で定めた弁護士報酬の敗訴者負担条項によります。規約は次のとおり定めています。「この規約に関する管理組合と組合員、占有者、使用料を支払っている者、その他との間の訴訟について、訴訟費用及び弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とする」
私は、弁護士に支払を拒絶する旨の書面を作成して貰い管理組合理事長あて内容証明にて送りました。管理組合からの請求は前記の請求書のみで、その後、督促を受けたことはありません。本請求の消滅時効は何年でしょうか?ご教示頂けましたら幸甚です。

A 回答 (1件)

う~ん・・時効が何年かどうかを知ったところで仕方がないような気がします。


本気で請求する気で有れば時効を中断するのは当たり前で、支払いを求める裁判を起こさないとも限りません。

*理事長が規約違反したことで、なぜ慰謝料を求めるという考えになったのか?
*なぜ規約違反した本人ではなく管理組合を訴えたのか?
*弁護士を立てずに訴えに出た区分所有者に対して、3人の弁護士を雇う必要があったのか?
*裁判に関しての総会(訴訟の被告になったことと弁護士の費用を組合の会計から支払うこと)は開かれ承認されたのか?

通常、弁護士費用は不法行為に基づいたもの以外には相手方に支払わせることはありませんが、規約にあることで請求はできます。
それ以上は支払い請求裁判になるかと思います。

それよりも、なんだか穏やかではないですよね。
何が有ったのか解りませんが、マンション管理士か法テラスのような専門家にご相談しては如何ですか?

この回答への補足

*理事長が,共用部分(マンションのエントランスホール)でインターネットプロバイダーの勧誘行為を独断で許可したことについて,規約違反だと指摘したところ,その理事長は謝り,中止させると約束しました。ところが,翌日は集会室で同じ勧誘行為をやさせました。そこで私は,理事会の定例会に出席し理事会に対し規約違反をしたことを明らかにして,再発防止を講ずるよう依頼しましたが,応じてくれませんでした。私の執拗な要求に,苛立ちを覚えた監事が,「いい加減にしろ!」自宅に怒鳴り込んできました。私が不在の時に来たのですが,「監事は管理組合の用件で来た」と妻に告げたそうです。その後,妻がその事で体調を崩し(少々トラウマ気味になり)病院の通院を余儀なくされました。理事長に事情を話し,妻に謝罪するようお願いしましたが,無視されました。このような事が今後とも続くといけないと思い,管理組合に対し慰謝料を求める訴えをおこしました。
*理事長は,区分所有法に基づく訴訟追行権を授権する事無く,また,弁護士報酬について総会に議案提出する事無く,つまり総会の承認を得る事無く必勝を目指し3名の弁護士と契約を交わしました。(敗訴者負担条項があるからでしょう。)

実は,今年4月に東京簡裁に債務不存在確認請求をしたのですが,棄却されました。判決は,弁護士費用の拠出について「事前に総会の承認を得るのが望ましいことは明らかであるが,事後の承認によってもその支出の瑕疵が治癒される場合がありうるものと解するのが相当である」,また,3名の弁護士については「前訴の応訴について,被告が委任した弁護士の数が3人であることが不合理であると認めるに足る証拠はない」としています。さらに判決は「本件規約が標準管理規約に合致しないということはない」「我が民事訴訟関連法規に弁護士費用の敗訴者負担の規定が存在しないことから,直ちに弁護士費用敗訴者負担の規定が憲法の裁判を受ける権利を害するものであることを明らかにしたとはいえない」「本件規約のような規定も合理性がないとはいえず,これに基づき原告に弁護士費用を請求する行為が権利の濫用にあたるとまではいえない」「以上のとおりであるから,原告が本件弁護士費用の支払義務がないとする理由はいずれも認められないので主文のとおり判決する」と述べています。それで,私のように弁護士に相談する経済的余裕がない人間は,この請求の消滅時効を待つ事しかできないような気がします。

補足日時:2009/11/16 18:52
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