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裁判員候補に選ばれた場合、不特定多数に教えると
罰則がありますが。
サラリーマンの場合、裁判員の用事で休む場合、
会社に届けると思いますが、人事を担当している
方が口が軽く、それを広めた場合、裁判員の方は
罰則あるのでしょうか?
人事の担当の方が口が軽いと言うのが分かっていた
場合です。

A 回答 (3件)

>裁判員候補に選ばれた場合、不特定多数に教えると罰則がありますが。



裁判員の守秘義務はいわゆる裁判員法108条に規定がありますが、
ぶっちゃけて言えば「非公開の評議の内容」が漏洩を禁止された秘密に相当します。

裁判員に選ばれた事実自体は秘密ではないので、他人に教えても特に問題はありません。
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裁判員法101条で、裁判員候補者であることを公にすることは禁止されていますが、特に、違反した場合の罰則などは定められていません。



したがって、ご質問のような状況で広まったとしても、当然、罰則を受けることはありません。
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・裁判員候補に選ばれた場合、不特定多数に教えると


罰則がありますが。

一切ありません。別に宣伝することもないけど(^^♪

罰則が、あるのは
裁判員として裁判所内で、非公開の評議中のことを
もらすことです。
公開されている審理のことは、話してもかまわない。

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