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最近妙な話を聞いたんですが、今年から自動車の免許をとっても、原付の免許が付いてこないと・・・。
普通なら普通自動車の免許を持ってたら、原チャの運転は可能ですよね?
それを友達2人ぐらいから聞いたんで不安になってきました。
誰か正しい情報を教えてください!!

A 回答 (5件)

もう何年も前から今年から今年からとそう言う噂が出ていますよ。



噂でしか過ぎません。

本当となれば、新聞、テレビ等で報道されますでしょうから。。。


心配であれば最寄の自動車学校、警察、公安委員会に聞くのが一番です。
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この回答へのお礼

はぁ・・・、前々から噂があったんですね。
その友達によると、テレビでもちゃんと報道されてたそうなんですが、そこまで公になってないということはまだ平気なんですよね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/05/15 22:47

元々、免許がない人が原付免許を取得し、その後に普通自動車の免許を取得すれば免許証の所持欄には両方が表示されますが、先に普通自動車の免許を取得した場合は表示されません。

原付免許だけでなく小型特殊免許も同様です。
結局は、小型特殊免許と原付免許以外の免許を先に取得すれば、この二つの免許は表示されません。
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この回答へのお礼

原チャの免許だけを取る気はないんで・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/15 22:54

3月に運転免許(普通自動車)の更新に行ったばかりで、私は(ペーパードライバーで事故の起こしようがないので)ゴールドの人向けの講習を受けました。



皆さんの前回の更新から、こういう点が改正になりました……云々の説明を受けましたが、そういう変更については聞きませんでした。

ただ、正確に言うと、普通自動車の免許を取っても、原付の免許は付きませんよ。原付の運転も許可されているだけです。
原付の免許は、原付の免許の試験を受けなければ取れません。
そして、もっと上位の免許(普通免許など)を使って原付の運転が許可されている場合、原付の免許を改めて取るのはできないそうです。
これは、今年の改正ということではなく、前からですが。
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この回答へのお礼

運転はできるんですね?
なら別に原チャをとる必要もないわけですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/15 22:52

道路交通法に以下のように明白に書かれています。



(第一種免許)
第八十五条  次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。
(自動車等の種類 )(第一種免許の種類 )
大型自動車 大型免許
普通自動車 普通免許
大型特殊自動車 大型特殊免許
大型自動二輪車 大型二輪免許
普通自動二輪車 普通二輪免許
小型特殊自動車 小型特殊免許
原動機付自転車 原付免許


2  前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
(第一種免許の種類 )(運転することができる自動車等の種類)
大型免許 普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
普通免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車
(以下略)

考え方を整理しましょう。
そもそも運転免許はだれもが好き勝手に運転して事故を起こしたりしないよう、特定の運転技術のある人にだけ「運転していいよ」と国が許可して与えられるものです。したがって、許可を与えるに当たっての客観的な基準は当然法律(または法律の委任をうけた政令)で定められており、しかるべき国会の決議による法改正がなければ勝手に変更されるものではありません。仮に改正されるとすれば
・改正の必然性があり(例えば普通免許者の原付による事故が激増しているなど)
・法改正がなされ
・官報などで告示され
はじめて施行・有効となるものです。

市民生活に影響の大きい改正であれば、当然マスコミも大きく報道するでしょう。

このような動きも一切なく、法改正の理由もない以上当該噂は根拠なし、と断言できます。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

んと・・・難しい話はよくわからんのですが、要は自動車の免許を取れば原チャは運転していいんですね?
回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/15 22:49

#1です。



公安委員会ではなくて『交通安全協会』の間違いでした。失礼しました。
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