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 茨城県那珂郡東海村の某自治会(認可地縁団体)の会則に退会の規定があり、自治会(600軒)を退会すると自治会を構成している町内会(10軒~20軒程度)を退会するという規定があります。

 この自治会は大型の住宅地で、区画単位に10数軒の町内会が設立されており、ご近所付き合いや町内会単位の旅行会などが行われていますが、自治会活動は役員の負担が大きく、高齢化が進む中で退会希望者が続出しています。自治会には参加したくないが、仲がよく長年付き合ったご近所の町内会には残りたいという希望は至極当然であります。

 自治会が個人的な付き合いの町内会の退会を強制できるものでしょうか?これは憲法で保障されている集会の自由を阻害しているとも思われますがいかがでしょうか。
  

A 回答 (4件)

#1追加


質問者が、自治会に関係ない、別の町内会を作って参加希望者を募ればよいことです。
これこそ、結社の自由に該当する。
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自治会の大きさにもよりますが、当方は3000戸の自治会に20-30程度の班がありその代表が幹事と呼ばれています。


入退会は、自治会に対して行い、班はその窓口になっています。
会費がもったいないとか、幹事になりたくないとかの理由で、退会している家庭もあります。
だからといって村八分にはなっていません。  ゴミ収集や町内大清掃などは参加されています。  
町内の付き合いと自治会の会員とは関係のないことではないでしょうか。
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#1追加


多くの自治会では、5-20軒で班を構成しています。
当然下部組織で、別人格を持ちません。
自治会を退会すれば、班も自動的に退会します。

質問者の意見がおかしいと思います。
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名称はともかく、実体は自治会の班と思われます。


別人格をもたないかぎり、自治会の一分の物とおもいます。
結論として、合法と考えます。

別人格をもつ最低限の要件
町内会独自の、規約があること
町内会独自で、役員選挙などがあること
町内会独自で、会費を徴収していること
町内会の構成員の大多数が別人格の自覚があること
が必要とされると思います。
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