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2月に退職して、3月に入籍し主人の扶養になりました。
○毎月5千円の生命保険に加入していましたが、主人の年末調整で申告するんですか?それとも、私の確定申告で申請したほうがいいですか?(ちなみに、主人は生命保険で年間9万円弱でした)
○扶養になるまで、国民健康保険でしたが控除はありますか?
○扶養になっても、なる前の市役所で住民税を一括で今年の分をすべて払いましたが、控除とかあるんですか?
○9月に出産をしましたが、2月に主人が確定申告をして、高額医療控除を受けたほうがいいですか?
わからないことだらけで済みませんが、よろしくおねがいいたします。

A 回答 (3件)

>3月に入籍し主人の扶養になりました…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>生命保険に加入していましたが、主人の年末調整で申告するんですか…

それは誰が払ったのですか。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
しかも、結婚前に支払った分は当然夫には関係ありません。

>国民健康保険でしたが控除はありますか…

社会保険料控除となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
とはいえ、

>2月に退職して…

2ヶ月間で 103万円以上の給与を得たのでない限り、生保控除も社会保険料控除も画餅に過ぎません。

>住民税を一括で今年の分をすべて払いましたが、控除とかあるんですか…

関係ありません。
住民税は、所得税を払ったあとのお金で払うもの。

>9月に出産をしましたが、2月に主人が確定申告をして…

考え方は生保控除と同じで、あなたの預金から振り替えとか、あなたのカードで決済したとかでない限り、夫が申告すればよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/02 09:19

>毎月5千円の生命保険に加入していましたが、主人の年末調整で申告するんですか?それとも、私の確定申告で申請したほうがいいですか?(ちなみに、主人は生命保険で年間9万円弱でした)


生命保険料控除は保険料を払った人が控除を受けられるものです。
貴方が払った(貴方の口座から振り替え)ものは、ご主人の控除にはできません。
でも、貴方は生命保険料控除がなくても、おそらく所得税も住民税もかからないので控除を申告する必要ありませんが…。
所得税は103万円以下、住民税(所得割)は100万円以下ならかかりません。

>扶養になるまで、国民健康保険でしたが控除はありますか?
前に書いたとおりです。

>扶養になっても、なる前の市役所で住民税を一括で今年の分をすべて払いましたが、控除とかあるんですか?
住民税払ったことに対する控除はありありません。

>9月に出産をしましたが、2月に主人が確定申告をして、高額医療控除を受けたほうがいいですか?
医療費控除も払った人が控除を受けられるものです。
貴方の収入状況からいって、ご主人が払ったということでいいでしょう。
また、妊婦健診の医療費も控除の対象になるので合計すればいいです。

なお、出産一時金を出産費用から引かなくてはいけません。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答をありがとうございました。

お礼日時:2009/12/02 09:09

>○毎月5千円の生命保険に加入していましたが、主人の年末調整で申告するんですか?それとも、私の確定申告で申請したほうがいいですか?



生命保険料・個人年金保険料(以下生命保険料等)の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。
一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。
また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。
一方生命保険料等の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。
しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。
ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。
ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。
しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。

1.妻の口座から支払った

それでしたら妻の控除になります。

2.夫の口座から支払った

それでしたら夫の控除になります。

3.現金で支払っていた

それでしたら夫でも妻でもかまいません。
この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。

支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。
それと生命保険料・個人年金保険料のそれぞれの保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、またそれぞれの保険料が10万以上は控除額は一律5万です。

>(ちなみに、主人は生命保険で年間9万円弱でした)

夫の控除になるとしても婚姻届を出した後からの分だけになります。
ただ残り1万しか枠がないのでそれでも良いかもしれませんが。
また質問者の方は

>2月に退職して、

ということなら今年の収入は103万には達しないでしょうから、それならば質問者の方自身には生命保険料控除は意味がありません。

>○扶養になるまで、国民健康保険でしたが控除はありますか?

少なくとも婚姻届を出す前のものですから、夫の控除にはなりません。
質問者の方の控除にはなりますが、やはり今年の収入は103万には達しないでしょうから、それならば質問者の方自身には社会保険料控除は意味がありません。

>○扶養になっても、なる前の市役所で住民税を一括で今年の分をすべて払いましたが、控除とかあるんですか?

税金自体は控除の対象になりません。

>○9月に出産をしましたが、2月に主人が確定申告をして、高額医療控除を受けたほうがいいですか?

高額療養費制度と医療費控除をごっちゃにしていませんか、それぞれ別のものです。
高額医療費制度は健保に請求するもので確定申告とは関係ありません。
医療費控除は年末調整では処理できませんので、確定申告をしなければなりません。
また出産育児一時金は費用から引くことになりますが、あくまでも出産に掛かった費用だけから引くものであり、医療費全体から引いてはいけません。

確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と医療費控除の対象となる領収証等と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご回答をありがとうございました。

お礼日時:2009/12/02 09:06

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