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労災と傷病手当金について質問します。

最近、身内のものが倒れてしまって・・・
30歳後半の技術職(デスクワークが主)の男性です。会社内で倒れ、病院に運ばれましたが特に身体的異常はなく疲労によるものと診断されました。会社は裁量労働制を採用しており、長時間労働が恒常化していて倒れるまでは月100時間以上は残業していたようです。彼は会社には伝えてなかったようですが1年以上前から仕事の量、責任、や上司との人的関係(パワハラ)の問題から、自身で精神科に通院し「うつ」と診断されていたようです。いまは精神的状況から長期療養ということで有給休暇で自宅療養中です。
それで、質問なのですが、このケースは
・労災認定は可能でしょうか?
・会社からは健康保険組合による傷病手当金(月給の2/3 1.5ヵ年まで?)を勧められているのですが、ハラがたつので労災にしたい! ・・・けど、どちらが有利?

どなたか詳しい方教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

・労災認定は可能でしょうか?



労災に認定されるには、業務との関連性を第三者的に認めさせるにたる証拠をそろえる必要があります。
たとえば月100時間の残業が証明できる勤務記録や通勤記録などが証拠となります。
これらと発生した傷病との関連も必要で、この場合「うつ」と「疲労」ということですのですが、いちは1年以上も前から通院していたということを鑑みると、労災認定は難しいかもしれません。
今回の会社で倒れた、というのが傷病発生日として会社に労災申請したいということであれば、会社と労基署とも調整しやすいのではないでしょうか。

労災休業補償は月給の80%を傷病が治癒するまで(概ね1年半とされていますが医師の証明があれば延長可能)供給されますし、さらに治癒するまで会社は勝手に解雇できない法律になっています。

精神疾患の場合の労災認定はひじょうに難しいですが、会社と管轄の労働基準監督署に辛抱強く交渉していくことで不可能ではないとも思います。

なお、労働基準監督署への労災申請そのものはあくまで本人が行うものであり、会社の了承は必ずしも必要とするものではありません。
また、認定とその後の治療にあたっては病院の担当医師の証明が必要になりますので、労災を申請することについても相談しておくことが必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。
残業が証明できる証拠としては、タイムカードなどはないそうで、デスクのPCの作動履歴?やメールの履歴、同僚の証言でも事足りるのでしょうか?
また、精神科の医師には仕事上のストレスのほかに要因はないと話しているそうなのですが、それでも労災との関連付けは難しいのでしょうか?

お礼日時:2009/11/29 21:36

すみません。

。訂正があります。傷病手当支給期間を間違えておりました。2年は労災でしたね。。
傷病手当は1年半までしか支給してもらえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2009/11/30 23:21

2番のものです。



会社が傷病手当の打ち切り、または解雇は基本的にはできません。。
それを理由に解雇すれば違法ですから。。

ただ、傷病手当はどんなに長くても2年しか支給はできませんしもし最長2年をもらってしまうと今後鬱病を理由に会社を休むようなことがあっても二度と傷病手当の支給はなくなってしまいますよ。。

精神的病は労災認定されないことの方が多いですから、結局は裁判に
持ち込むようになるかと思います。こうなると費用は質問者さんもちになりますからかなり厳しくなるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
労災はダメもとでやってみます。

お礼日時:2009/11/30 23:23

鬱病に関しては証明さえできれば労災も可能です。


しかし今まで日本国内で精神的病が労災と認められたケースは確か0のはず。

というのも鬱病が本当に仕事が原因かという証拠が医師にも誰にも証明が出来ないからです。

今の仕事につく前から症状は全くなくても鬱病になる要因を持っていたという可能性も十分にあるからです。

このような場合は傷病手当の方がよいとおもいますよ。もし労災に認めたもらいたいとなりますと労働基準監督署も審査もものすごく長引き、1回目の支給が1年先、2年先に延びてしまうこともあります。それでは質問者さんも生活がままならなくなりませんか??
傷病手当ならどんなに遅くても1ヶ月もあれば支給されますし。。

労災になりますと労働基準監督署に出向き話もしなくてはなりません。それから審査となりかなりの長い月日が必要になりますから。。

我が家は労災で進めていきましたが結局審査などいろいろ面倒なことばかりで審査の結果がでたが1年後でした。。
そして思ったことは「これなら最初から傷病手当にしておけばよかった」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。
傷病手当金をもらいながら労災申請をしようかと考えています。
もしも、労災が認められた場合、それまでもらっていた傷病手当金を返金すればいいことですし、労災がみとめられなくても、会社に労働環境の改善を迫ることができ、労基の調査が入れば否応なく改善指導をされます。これは他の従業員にとっても意義のあることだと思います。
そこで、また質問ですが、傷病手当金をもらいながら労災申請した場合、会社側は傷病手当金の打ち切り、あるいは解雇することは制度上できるのでしょうか?

お礼日時:2009/11/29 22:07

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