1つだけ過去を変えられるとしたら?

個人で不動産業をしている者ですが、子供に給料を出そうと思ってます。
赤字になっても、給料は取れるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

あなたがフリーの立場(会社法人ではない)であっても、お子さんとの間に正式な雇用契約が無くても、お子さんの労働に対して、正当な対価(報酬)を支払う義務があります。



あなた個人の収入が有ろうと無かろうと、お子さんには関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2003/09/09 17:36

青色申告か白色申告かで違ってきます。



青色申告の場合。
その事業に従事できると認められる期間の半分以上の期間を、その事業に従事した場合に、「青色事業専従者給与届」を提出した配偶者や15歳以上の親族であれば、支払った適正な給与は「青色専従者給与」として、全額経費になります。
ただし、青色専従者となった場合、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象になれませんから、この控除額以下の給与だと損をします。

白色申告の場合。
次のいずれか少ない金額を白色専従者給与として必要経費に算入できます。
配偶者の場合86万円、配偶者以外の家族50万円
事業専従者控除を控除する前の所得金額/事業専従者の数+1

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2003/09/09 17:35

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