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小生、退職後のアルバイトができるよう、宅建試験で取引主任者の資格をとろうかな、と考えています。テキストのさわりを読んで疑問に思ったのですが、取引主任者の資格を取っただけでは、それを生かした仕事ができないのでしょうか。取引主任者証の交付を受けないといけないんでしょうか。

A 回答 (3件)

知識を生かして仕事をすることは可能だと思います。



が、試験にさえ合格すれば、主任者証の交付を受けることはそう難しくありません。

登録には一定の要件があり、実務経験2年以上または登録実務講習の受講が
必要です。

私は実務経験がなかったため、登録実務講習を受けました。
講習は、通信講座と演習で、最後にテストがありますが、
真面目に講義を聞いていれば、誰でも正解できるレベルのものでした。
(これで落ちたという話は聞いたことがありません)

ただ、実務講習や登録にはお金がかかります。
交通費や各種証明書(住民票等)の取得にかかる費用まで入れると
10万近くかかりました。
ですので、登録は実際に仕事ができるめどがついてから、という方も
多いようです。
(ただし、宅建の試験合格後1年以上経過している場合には、さらに
別の講習が必要になるので注意が必要です)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
登録をするのは結構大変なんですね。
アルバイトに有利と言う軽い気持で取り組むようなものではないんですね。しっかり取り組んでみたいと思います。

お礼日時:2009/12/10 20:45

宅建業者の登録をしないと、取引主任者証の交付を受けていても


自分で宅建業をすることはできません。
宅建業者に就職しても、取引主任者証の交付を受けていなければ
重要事項の説明や契約書への押印など、取引主任者の資格を持つ
者としての仕事はできません。
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この回答へのお礼

自分で宅建業をすることは考えていないのですが、ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/10 20:56

宅建取引主任者証を持つものです。


不動産取引と決まったく関係ない業種で働いております。

> それを生かした仕事ができないのでしょうか。取引主任者証の交付を受けないといけないんでしょうか。
主任者証がなくても、物件の調査や顧客への説明などの業務に携わる事は可能ですし、勉強で得た知識も活用できると思います。
しかし、主任者証の提示や番号記載を要求される業務には携わる事は出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり、取引主任者証の交付は必要なんですね。

お礼日時:2009/12/10 20:59

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