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建設業法で、機械器具設置業がありますが、工作機械を顧客先に搬入後、工作機械を設置する行為は機械器具設置業の許可を持っていることが必要でしょうか。

A 回答 (1件)

関東地方整備局の見解(下記)を読んだところでは、「工作物と一体化することなく性能を発揮する、カタログ等に掲載されて売買が行われている製品」であれば、「機械器具設置工事」に該当しない(=機械器具設置工事業の許可は要しない)ようです。




(建設業相談事例と回答/建設工事の分類と技術者制度)
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/construction/sou …
○建設業法の対象となる「建設工事の請負契約」について    
Q2 製品の納品における現地の組立や試運転は建設工事の請負契約に該当しますか?
A2 一般的に、工作物と一体化することなく性能を発揮する、カタログ等に掲載されて売買が行われている製品であれば、工場等において製品が完成した時点で一定の品質が確保されているものと考えられます。
 したがって、このような製品を運搬等の理由で便宜的に分解して納品し、現地にて行う組み立てや試運転は、一般的に建設工事の請負契約には該当しません。
 ただし、納品した製品をアンカーで固定したり、製品とは別に工作物に対して分電盤の配線等を行う場合には、建設工事の請負契約に該当することなります。

○28業種の分類について    
Q1 工場内に生産設備を据え付ける工事は「機械器具設置工事」に該当しますか?    
A1 「機械器具設置工事」に該当する代表的な建設工事としては、上記PDFファイル「建設工事の種類、内容、例示、区分の考え方」の例示にあるように、それ自体が工作物であるプラントや、建物と一体化して機能を発揮するエレベーター等を現地で建設する工事が対象となり、印刷製本機械や食品製造機械等の生産設備を工場内に据え付ける工事を対象としたものではありません。
 工作物と一体化することなく性能を発揮する、カタログ等に掲載されて売買が行われている製品であれば、工場等において製品が完成した時点で一定の品質が確保されているものと考えられ、また、このような製品を運搬等の理由で便宜的に分解して納品し、現地にて行う組み立てや試運転を行ったとしても、それは製品の納品に伴う作業の一部と考えられることから、一般的には「機械器具設置工事」には該当しません。    
 このような製品の納品に伴い、アンカーで固定するような作業が含まれるのであれば、一般的には「とび・土工・コンクリート工事」に該当することになります。
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この回答へのお礼

早速回答を頂きまして、誠に有難うございました。関東地方整備局の見解は、大変参考になりました。ただ単に設備を置く場合は、工事にはならず、アンカーなどで地盤に固定する場合は、工事になることが理解できました。電源への2次配線は電気工事になるのでしょうか。
また、関東地方整備局の見解では、「工作物と一体化することなく性能を発揮する、カタログ等に記載されて売買が行われている製品であれば、現地にて行う組立や試運転を行ったにしても、それは工事に該当しない」とありますが、特注の装置はこの見解に当てはまらないのかどうかが分かりません。

お礼日時:2009/12/15 10:33

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