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12月から二か所でパートしています。
A社:二年前から働いている。今までは月3~5万の収入。12月からは月1万5千くらいの収入になる見込み。扶養控除申告書は提出済み。
B社:12月から勤務。月5~6万の収入になる見込み。

B社に「二か所から給与をもらってる人は年末調整をしてはいけないことになってるので、A社でも年末調整しないほうがいいのではないか」と言われてしまいました。今年はもう間に合わないので、A社で年末調整をしてもらい、B社分は確定申告をします。私は旦那の扶養に入ってます。
そこで質問なのですが・・・
(1)二か所で働いてると、二か所とも年末調整をしてはいけないのでしょうか?
(2)B社にそう言われてしまったので、掛け持ちが続いてる限り、来年もB社には扶養控除申告書を出せなさそうなので、来年もこのままA社に扶養控除申告書を提出し、B社で引かれた税額は再来年の確定申告で全額還付されるのでしょうか?
(3)それともB社が言うとおり、来年はA社B社ともに扶養控除申告書を提出しないで、再来年2社の源泉徴収票を持って確定申告に行けばいいのでしょうか?(因みにその場合、両社それぞれ毎月いくらくらい引かれてしまうのでしょうか?)
(4)いずれの方法でも2社合わせて月8万以下の収入なので、確定申告に行けば天引きされた税金はまるまる返ってくるんですよね?

いろいろ調べたり問い合わせしたりしたのですが、よくわからなかったので、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>B社に「二か所から給与をもらってる人は年末調整をしてはいけないことになってるので、A社でも年末調整しないほうがいいのではないか」と言われてしまいました。



違います、2ヶ所から給与をもらっていれば1ヶ所には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して年末調整をしてもらう、もう1ヶ所では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しないで年末調整はしない。
両方から源泉徴収票をもらって確定申告をする、と言うようになります。

>(1)二か所で働いてると、二か所とも年末調整をしてはいけないのでしょうか?

複数で働いている場合は、そのうちの1ヶ所だけに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して年末調整をしてもらう。
後のところは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出せずに年末調整をしない。
全てから源泉徴収票をもらい確定申告をする、となります。

>(2)B社にそう言われてしまったので、掛け持ちが続いてる限り、来年もB社には扶養控除申告書を出せなさそうなので、来年もこのままA社に扶養控除申告書を提出し、B社で引かれた税額は再来年の確定申告で全額還付されるのでしょうか?

そうですAに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すればBには出せません。
そしてAとBの源泉徴収票で確定申告をして、還付されると言うことになります。

>(3)それともB社が言うとおり、来年はA社B社ともに扶養控除申告書を提出しないで、再来年2社の源泉徴収票を持って確定申告に行けばいいのでしょうか?(因みにその場合、両社それぞれ毎月いくらくらい引かれてしまうのでしょうか?)

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出せば甲欄ですので月額88000円以下なら源泉徴収はなし、出さなければ乙欄ですので3%の源泉徴収です。

>(4)いずれの方法でも2社合わせて月8万以下の収入なので、確定申告に行けば天引きされた税金はまるまる返ってくるんですよね?

そうなります。

この回答への補足

来年は収入が少ないほうのA社に扶養控除申告書を出しても、両社に提出しなくても、再来年確定申告をすれば、引かれた税金は返ってくるってことですよね?A社は来年中にやめる可能性もあるのですが、扶養控除申告書をA社に提出するのとしないの、どちらがいいのでしょうか?

補足日時:2009/12/20 14:47
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/05 16:43

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