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アルバイトで週5で8時間勤務しています。
雇用保険も、社会保険もはいっていて
有給もあります。

この場合、社外で時間外の打ち合わせをした場合
時給はつけてもいいのでしょうか?
タイムシート管理の自己申告制なので、
定時(18時)を過ぎてから、会社外でミーティングをおこなった場合
時間外としてつけていいのか困っています。

毎晩のように社外での打ち合わせがあり、拘束時間も長く
非常に困っています。

なにか法律で決まっているのなら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

通常なら、時給と時間外賃金が請求出来ます。



差し当たり出来る事として、勤務時間の記録はガッツリ残しておいて下さい。

> 時給はつけてもいいのでしょうか?

そういう記録を提示した上で、これくらいの時間外勤務が発生しているので、勤務時間内にミーティングを終わらせるか、時間外手当の支給を行ってもらうよう、請求とか。


> なにか法律で決まっているのなら教えていただきたいです。

そのミーティングが勤務に該当するのか?拘束力があるのか?なんかによります。
社外でミーティングするって事自体、残業代逃れの目的でしょうから、言い訳なんかも用意してるでしょうし、そこそこ悪質です。


通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



残業を付けられるかの線は、上司または就業規則できまります。

定時をすぎてから30分以上なら上司の相談して見ましょう。

定時が決まっていて毎日なら残業はつけないといけないです。
法律では、しかし特殊な仕事(営業事務、定時近くに忙しくなる仕事)
は残業はつけないところが多いです。

自己申告ならそのまま残業として申請すれば良いと思います。
上司が了承しない場合は、理由を聞きましょう。
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