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社会保険料控除(国民年金保険料、国民健康保険料)というものが
あるようなのですが、これは保険として払った分を所得税から控除する
ことができるというものでしょうか?

例:所得税50万 住民税40 保険料30万 の場合、
所得税50-保険料30=で所得税の支払いは20万でよい、ということですか??

A 回答 (3件)

>これは保険として払った分を所得税から控除する


ことができるというものでしょうか?

違います、所得から控除するのです。

>例:所得税50万 住民税40 保険料30万 の場合、
所得税50-保険料30=で所得税の支払いは20万でよい、ということですか??

違います、下記のように計算されます。

収入-給与所得控除=所得

所得-所得控除=課税所得

課税所得により税率が決まって課税される(社会保険料は所得控除に含まれる)。

例えば収入が年収で145万だとして、社会保険料が年額16万で他に控除がなければ。

145万(収入)-65万(給与所得控除)=80万(所得)

16万(社会保険料)+38万(基礎控除)=54万(所得控除)

80万(所得)-54万(所得控除)=26万(課税所得)

26万だと所得税の税率は5%なので

26万×5%=1.3万

ということで13000円が所得税。

この回答への補足

ありがとうございます。
つまり支払うべき保険料の分を「所得」から引けて
その引いた所得に税率をかけたものが所得税なのですね!

補足日時:2009/12/18 15:09
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても勉強になりました!

お礼日時:2009/12/18 15:16

所得を稼ぐのに必要な固定した経費という意味合いです

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違うよ


所得から控除されて所得税が決まるんだよ
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