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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
姪っ子さまの御誕生おめでとうございます。
喜びに姪っ子貯金をつくっておきたい!というお気持ちはよくわかります。
ですが、残念ながら開設は不可能というのが現状です。
特に、妹ご夫婦に秘密で、というのがまず無理です。
未成年者の方の口座開設の場合でも、本人確認と意思確認が要求されます。
本人確認●姪っ子さまの健康保険証や住民票などの公的資料
●来店者さまの運転免許証や健康保険証などの公的資料
意思確認●親権者による「○○の名前で普通(定期)預金の新規口座を作りたい」という意思提示。
親権者はこの場合妹ご夫婦になりますので、内緒というのは大変難しいです。上記来店者さま確認で、ご本人様と同一の住所でなければならないと定められている金融機関もあります。
また、たとえ姪っ子さま名義での通帳が作れたとしても、20年間の超長期にわたって適正に管理すると言うのは大変なことです。
やはり質問者さまご自身の名義で、心のなかで!これは姪っ子貯金と思われている方が無難かと思います。
そういう理由で母親名義通帳、たまに表紙をシールなどデコった上でお子様の名前を書かれている方を見かけます。可愛いらしいし微笑ましいとも思うのですが、やりすぎるとATMでよく詰まります。冷酷な言い方になりますが、一時の熱情に流されすぎないようにしましょう。
通帳でも印鑑でも、発行されればカードでも、とにかく紛失となれば口座の開設よりもさらに厳格な手続きを要求されます。お勤めの方が窓口に来店されるお手間を考えれば、本当にご自身名義でお願いしたいです。
他の方も書かれていましたが、自分名義の通帳本体を他人に譲るのは違法行為です。
振り込め詐欺で使われるのが売買された他人名義通帳であるように、自分の手を離れた通帳がしかも印鑑付でどうなるのか、想像すると恐ろしいことですので止めておきましょう。姪っ子さんご本人に悪気などなくても、騙されたり失くしたり落としたりは誰にでも可能性があります。
解約後、現金を手渡すか、そんなのスマートじゃないとお考えでしたら送金小切手などに形を変えて成人のお祝いとして贈られてはいかがでしょうか。
詳しい説明をありがとうございます。
確かにその意図がなくても名義貸しなんて扱いになってしまったら
妹夫婦にも姪っ子にも大迷惑ですものね。
取りあえずは私が今現在ある口座でせっせと貯金をして
どうやって渡すかはまだまだ時間があるのでゆっくりと考える事にします。
No.3
- 回答日時:
現在、口座開設には本人確認が義務付けられています。
姪の口座を開設するにあたっては姪本人の健康保険証などの提示が必要になります。
事実上、開設は不可能です。
>やっぱり自分で口座を作って
>将来ハンコと一緒に渡すのが手っ取り早いですね。
血縁関係があるとはいえ他人である質問者様の名義の口座を譲り渡す行為は
違法行為となりますのでご注意ください。
仮に渡してしまった場合は違法なほか、
110万円×19年の範囲内におさまっていても
その年に一括贈与とみなされ贈与税がかかりますのでご注意ください。
ああああ、やっぱり名義貸しに引っ掛かりそうですよね。
毎年110万円も積み立てるのは実際無理なので
贈与税の方はあまり心配しなくても良さそうですが……
頑張って長生きして現金で渡してやる事にします。
アドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>贈与税が掛かるほどの金額にはならないでしょうから…
現行の贈与税法が 20年後も変わらないと仮定して、20年間で 110万円以下の予定ですか。
利息も考えたら月額 400円以下の積立を続けるわけですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
>未成年者の口座を親権者以外が作る事は出来るでしょうか…
親 (あなたの兄弟) に保険証を借りるなど、姪の本人確認ができればよいです。
>万が一の場合に『姪っ子貯金』まで遺産に合算されてしまうのは…
名義は他人であっても、判子と通帳をあなたが管理している限り、あくまでもあなたの財産です。
20年以内に死ねばあなたの遺産として、あなたの法定相続人に分配されることになります。
姪が法定相続人になる可能性は、0ではありませんがあまり高くないです。
http://minami-s.jp/page008.html
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速の回答ありがとうございます。
しまった。利息の事は全く考えていませんでした。
利息も贈与分に含まれますよね、当然。
単純に月に3000円程度×12ヶ月×20年として計算しました。
万が一20年以内に私が死んだ場合
尊属相続人としての両親はほぼ生存していないと思うので
唯一の肉親である妹に遺産は行くと思います。(微々たるものですが)
死に際が事前にわかっているのなら
「○○銀行の××口座は姪の成人式のお祝いだからね」と
言い残す事が出来るのですが……(苦笑)
No.1
- 回答日時:
こんにちは☆
原則的に、ご本人様以外の名義の口座開設は不可です。
特に昨今、口座の売買・テロ組織への資金供与・マネーロンダリング等の犯罪防止の為に、口座開設の基準がかなり厳しくなっております。
ご本人様のお子様・且つ未成年なら、開設はできるのですが、姪っ子となりますと、お断りされます。
姪っ子貯金をされるのであるなら、新しく口座を作り、通帳の表紙あたりに、『姪っ子貯金』なんて書いておけば良いかもしれません☆
なにより…あと19年!!質問者様が頑張って生きてください♪
早速の回答ありがとうございます。
そうですよね……仮に血縁を証明するにしても
まずは妹と自分が血縁である事を証明して(戸籍謄本?)
その後妹と姪っ子が親子の証明をしなくちゃいけないんですものね。
しかも相手は赤ん坊……絶対に無理……
やっぱり自分で口座を作って
将来ハンコと一緒に渡すのが手っ取り早いですね。
はい、頑張って生き抜きます(笑)
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