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NPOの事務を担当していまして、特定非営利活動法人の登記を完了しました。今度協賛(寄附金)150万円ほど受けるのですが、寄付を行なった側でも税控除が
受けられるとの事ですが、どのような手続きが必要でしょうか?当方はその寄附金を指定寄付金として経費処理が出来る認定NPO法人であると認識してよいのですか?ご存知の方、アドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

下記ページが参考になります。

各種要件を満たす必要があります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/npo/npo.htm

この回答への補足

ありがとうございました。助かりました。

補足日時:2003/06/03 16:35
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国税庁長官の認定を受けた「認定NPO法人」に対する寄付金は、特定公益増進法人に対する寄附金と同じ扱いになり、税制上の優遇措置(寄附金控除)が受けられます。

 
詳細は、参考urlをご覧ください。

従って、国税庁の認定を受けている必要があります。

認定基準は、今年の税制改正で緩和されています。
認定基準等については、下記のページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/npo/npo.htm

参考URL:http://www.kikin.keio.ac.jp/bokin2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2003/06/03 16:36

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