A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
利益がいくら以上なら個人事業主というのは違うと思います。
赤字でも、事業をしていれば個人事業主です。
個人事業の届け出をしてなくても、確か20万円以上の収入があれば
申告する必要があったと思います。
タイミングは、
就職活動はもうしないと決めたとき。
メリットは、
屋号で銀行口座がつくれる事と、
もし事件事故でもしニュースにでる事があれば職業:無職とされないですむ。
>保険等もすぐに必要とせず
どちらにしても国民健康保険です。
No.4
- 回答日時:
他の方も回答されていますが、SOHOとは(Small Office Home Office)の略で自宅や小規模の事務所などで事業を行うという形態の事で、個人で事業を行っていれば個人事業主です。
税務署に提出する個人事業主開廃業届けというものはありますが、これは経費を計上出来たり、特別控除など優遇制度がある青色申告をする際には提出する必要があります。
>確定申告もしていません
>信用問題等も特に困ってはいません。
どういう形態で業務を行われているのか分かりませんが、取引先から報酬を受けている場合、先方に迷惑がかかる場合も考えられると思いますが。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/01/09 22:06
皆様ご回答ありがとうございます。お金を儲けてる以上、申告が義務ということでしょうか?オークション等で、生計を立てている人にも申告が必要なのでしょうか?
年収が何万円以上なら申告が必要なのかなと思っておりましたので。
No.3
- 回答日時:
儲け関係なく自分で事業していれば個人事業者ですよ
(SOHOは働く形態、SOHOしている個人事業者はたくさんいる)
よって申告は必須です。
登録云々の問題じゃありません。
儲け重視するならって?
もし、申告していないのなら今は状況によっては脱税の状況です。
どこかに雇用されているのならそこが源泉徴収して税金払っていれば
問題ありません。(していないのなら貴方は脱税の状況です。)
No.2
- 回答日時:
>どれくらい売り上げや、利益がでれば個人事業主として登録すれば…
開業届は登録ではなく「届出」ですが、小遣い銭稼ぎのつもりなら特に必要ありません。
他に収入源はないとして、その仕事による利益が 38万円以上あれば、確定申告をして納税する義務が、基本的に生じますので、「雑所得」として白色で申告します。
その仕事が生活の糧であるなら、開業届を出し、「事業所得」として申告します。
開業届とともに「青色申告承認願」も出しておけば、節税になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
>ほんとはいけないのかもしれませんが確定申告もしていません…
一国の総理がいい手本を見せましたが、気づいた時点でさかのぼっと申告をしておきましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>保険等もすぐに必要とせず…
何の保険のことですか。
生命保険?、火災保険?
健康保険のことなら、国保に加入しなければなりません。
>儲けを重視するならSOHOのままでもよいのでしょうか…
ちょっと意味不明。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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