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縁切りについて気になったのですが同居の家族例えば両親兄弟の4人家族で兄を勘当、縁切りをして籍もすべて抜いて家から追い出した場合追い出された兄がその後重大な犯罪を犯し捕まった場合被害者への慰謝料や謝罪などの責任は、発生するのでしょうか?
兄弟共に成人していると仮定します。

A 回答 (1件)

まず現在の日本の法律では親子・兄弟姉妹の縁を法律的に切ることは出来ません。


戸籍を別にしても法的な親族関係には変化はありません。(養子縁組・離縁なら別)

法的には当事者以外に慰謝料や謝罪の義務は発生しません。(感情論・社会通念上は別)
ただし、当事者が死亡した場合慰謝料が相続されることがあります。もっともすべての財産の相続放棄をすれば慰謝料支払いを引き継ぐ法的義務はなくなります。

この回答への補足

法的には当事者以外に慰謝料や謝罪の義務は発生しないと言うことは、被害者又は、警察から連絡が来た場合「うちとは、縁を切り追い出しているから関係ない本人と話し合ってくれ」と言い張ってしまえば無理に慰謝料などの支払いをしなくてもいいと解釈でよろしいでしょうか?

補足日時:2010/01/08 13:41
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