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どうぞよろしくお願いします
夫が自営業の場合の妻についてなのですが。

妻がパートで働く場合、社会保険料控除(国民年金17万)をカウントすれば、120万円(103万+17万)までは所得税がカウントされず、夫も配偶者控除を失わずにすむ、という記事を発見しました。
(妻が自分で保険料を納めている場合。)

これは本当なのですか?
教えていただけると幸いです。

サラリーマンの妻の場合は、103万ですが自営の場合は120万でも大丈夫なのでしょうか?

ttp://sankei.jp.msn.com/life/welfare/100107/wlf1001070730000-n1.htm

こちらの記事を見て、質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>国民年金17万)をカウントすれば、120万円(103万+17万)までは所得税がカウントされず…



それはそうですけど、

>夫も配偶者控除を失わずにすむ、という記事を発見…

そのサイトは間違っています。
扶養控除や配偶者控除の要件は「合計所得金額」が 38万円以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
給与の 103万円は「給与所得」38万円に相当します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

一方、「合計所得金額」の定義は、
-------------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
-------------------------------------------
とされています。
平たく言うと、社会保険料控除はもちろん、基礎控除はじめ各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
を引く前の「所得」額と言うことです。
「給与収入 103万」=「給与所得 38万」までです。

>サラリーマンの妻の場合は…

サラリーマンでも自営業でも同じです。

なお、120万なら夫は「配偶者特別控除」を取ることができます。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

いずれにしても、税金とはそもそも稼いだ額以上に取られることはなく、少々の税金を払い惜しんで配偶者控除にこだわる必要性はどこにもありません。
特に自営業ならなおのことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
先ほど確認したところ、該当箇所が削除されていました。
やっぱり無理みたいですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/01/08 13:58

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