
No.6
- 回答日時:
#5です。
>支払調書が要らないと言ってる人もいますが、
先ず、所得税法に、確定申告するときは支払調書を提出せよという規定がないのです。だから要らないのです。
また、税務署にある「所得税の確定申告の手引き」というパンフレットを見ても、支払調書が必要だとは書いてないのです。
だから支払調書は要らないのです。
>支払調書無しで提出してる人は、どうやって引かれた分を取り戻してるんですか?
例えば報酬の総額が40万円で、そこから源泉徴収された所得税が4万円とします。
確定申告書に「報酬」40万円、「源泉徴収額」4万円などと順番に記入し行けば、最後に「納付すべき所得税額」がマイナスになりますので、そのマイナス金額が戻って来るのです。
何度も書きますが、給与所得や公的年金を申告する人には(所得税法で)源泉徴収票の提出が義務づけられていますが、報酬を申告する人には、支払調書の提出が義務づけられていないのです。
この回答への補足
ありがとうございます
>報酬を申告する人には、支払調書の提出が義務づけられていないのです。
そうすると、嘘の申告をする人も出て来ちゃわないですか??
本当は源泉徴収額引かれてないのに、引かれてるといって、自分で適当に書いて、申告して、税逃れする人が増えそうですが…・
No.5
- 回答日時:
>委託先からは報酬と言う形でお金を貰っていましたが、10%の税を引かれて貰ってました。
>去年、委託先からは合計40万の報酬を貰っています。
確定申告では、事業所得または雑所得として申告します。
例えば給与所得を申告するときは「給与所得の源泉徴収票」という裏付け書類が必要になりますが、事業所得または雑所得を申告するときは、裏付け書類は不要です(公的年金の源泉徴収票を除く)。
※委託先は、所得税法の規定に拠り「支払調書」を税務署へ提出する義務があります。そこには質問者の名前と住所と報酬40万円と源泉所得税4万円が書いてあります。しかし委託先には、「支払調書」を質問者に交付する義務がありません。ですから、委託先には「支払調書のコピーを下さい」とお願いしてはどうですか。コピーをもらえなくても構わないのですが。
この回答への補足
報酬から、10%引かれているのですが、これを証明するものが無いと、戻ってこないですよね?
支払調書が要らないと言ってる人もいますが、支払調書無しで提出してる人は、どうやって引かれた分を取り戻してるんですか?
No.4
- 回答日時:
失礼しました。
相談者の方が報酬と考えておられても、先方がどのように処理しておられるか分かりませんでしたので、敢えて給料と解釈して源泉徴収票としました。しかし、若し何も書類がなくても入金された銀行等の通帳のコピーがあればそれでよいはずです。小生もそのような形で申告したことがあります。早とちりしたことをお許しください。この回答への補足
報酬から、10%引かれているのですが、通帳のコピーなどでは、その引かれた証拠などが解らないですよね?
なのに、通帳とかだけでいいんですか??
それでちゃんと引かれたもの戻ってきます?
No.2
- 回答日時:
報酬ということなら「源泉徴収票」ではありません。
『支払調書』です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
支払調書は、本来は支払者が税務署に提出するものであって、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。
なくても申告はできますが、あったほうが話は通りやすいでしょう。
ついでに言っておくと、申告書は Aでなく Bで、記載する欄は「給与」ではなく『事業所得』ですよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
また、『収支内訳書』を作成して添付し、仕入や経費を引き算します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
源泉徴収という意見と、支払調書という意見と2つに別れてしまい、どちらが正しいのか解らなくなってきました・・・
他の方の回答も待ってみたいと思います
皆さまよろしくおねがいします
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