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消費税の確定申告をするにあたり、以下2件のケースは
消費税が課税か非課税か教えていただけますでしょうか。
当方個人事業主で課税事業者(本則課税です)です。

(1)海外のサイトから書籍(ドル建て)を購入し、決済は
クレジットカードで円にて支払。金額は5,000円程度と安い
ので税関等で消費税は支払わず、普通に郵便で届きました。
ですので消費税は支払っていませんが、これは、支払った
円貨を1.05で割り返して課税として仕訳けるのでしょうか。
それとも支払った円貨そのままの額で非課税として処理
するのでしょうか。

(2)上記と全く同様の条件で、この書籍が物ではなく、PDFで
ダウンロード購入の場合の消費税はどうなるのでしょうか。
ダウンロードなので書籍その物はありません。

以上、何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

輸入品の場合、税関で消費税を納めた場合のみが課税です。

それ以外は「課税されていない」のであって、非課税(法律上課税をしないこととしているもの)ではありません。経理上は購入にかかった金額(送料等を含む)をそのまま計上します。海外サイトからのダウンロード購入でも同じです。なお、国内サーバーからのダウンロードの場合には国内取引として消費税が課税されているはずだと思いますが、その点についてはダウンロードするサイトの規約などを確認してください。版権の所有者が誰かということが影響したかもしれません。

税関に消費税を払った場合には、税込経理ならそれも購入費に含めますし、税抜経理なら税関に払った分だけを仮払消費税に計上します。輸入品にかかる消費税の計算は単純に売価の5%というような簡単なものではないので、1.05で割り返すという考え方は一切ありません。
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この回答へのお礼

アドバイスどうもありがとうございました。
理解致しました。それを踏まえて経理処理
致したいと思います。

お礼日時:2010/01/12 23:29

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