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お世話になります。
以前借換について質問し、なんとか返済しようと決意したのですが、主人が失業してしまい、払えなくなってしまいました・・・。(もちろん次の職を探しています。)

今、特定調停の申し込み中なのですが、特定調停と個人民事再生のデメリットの違いってなんですか?

どちらも最低7年ぐらいはローンが組めないということは聞いたのですが、どちらも同じデメリットなら支払が免除される個人民事再生のほうがいいなあ・・・と思ってしまったのですが・・・(甘い考えで恐縮なのですが)

この辺の違いを教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法律事務所に勤めており、仕事で再生手続申立補助をしたことがある者です。


思いついた点を書きます。

特定調停のデメリット
  サラ金等利息制限法残金を分割して支払うということ で、長期間取引をしている方にとっては良いと思いますが、短期間の取引であれば、将来利息をカットしてもらえるかもしれませんが元金はほとんど減らない。

個人再生のデメリット
 ・再生手続により債権額は大幅にカットできるが、保証人までその効力は及ばない。
 ・申立費用が高い。(弁護士を雇う場合、弁護料+約5万円(申立費用)。弁護士を雇わない場合、再生委員費用約金30万円+約5万円(申立費用) 
 ・誰もがこの手続をとることができるわけでなく、様々な基準を満たしていなければならない。

 上記のとおり、個人再生申立をするには様々な基準をみたしてなければなりません。
 1 申立人は個人である。
 2 債権額が3000万円以下。
 3 将来的に継続・反復して収入を得る見込みがある。
 4 給与所得者の場合、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さい。
 等です。
  
 質問文を読む限り、ご主人は事業者ではないようです。給与所得者等再生申立をする場合、裁判所に過去2年分の源泉徴収票や課税証明を提出しなければなりません。それを元に今後も定期的に収入があると判断されれば、申立が認められる可能性が高くなります。saeyuiさんのご主人は最近失業され、現在求職中であるとのことで、もしかすると個人再生手続は難しいかもしれません。

 相談料5000円かかりますが、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
参考になれば幸いです。早く落ち着いた生活に戻れるといいですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/17 19:46

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