【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

お世話になります。
一人暮らし・うつ病7年、精神障害手帳3級です。
会社を辞めてから、社会保険の傷病手当を受けてきましたが
それも切れて求職中です。
職安のみどりのコーナーで障害者枠の求職をしていますが
賃金が安い旨を聞いたところ
障害年金受給+賃金という形で皆さん生活していると聞きました。
以前から主治医に聞いているのですが
障害年金は一人暮らしは貰えない=自活できているからといわれます。
医者を変えても同じ答えでした。
ところが、区の障害者担当の方や支援センターの方、年金コーナーの方は
受け取れるはずだと言います。
手帳と年金は別物とは知っていますが
経験された方、いましたら宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

障害年金は、以下の4要件(受給要件)がすべて満たされたときに


受給し得ます。

1.初診日要件
 その初診日がいつで、どの病院であったかを特定する必要がある。
 初診日は、何らかの証明によって裏付けられる必要がある。

2.加入要件
 初診日に何らかの公的年金制度(国民年金、厚生年金保険等)に
 加入している必要がある。
 初診日が20歳未満のとき(但し、何の公的年金制度にも未加入)は
 加入要件や保険料納付要件(後述)を必要としない。

3.保険料納付要件
 以下のどちらかにあてはまっていること。
(1)
 初診日の前々月までの公的年金制度年金加入月数の3分の2以上が、
 保険料納付済の月か免除されている月であること。
(2)
 初診日の前々月までの12か月がすべて、
 保険料納付済の月か免除を受けた月であること。
 (但し、平成28年3月31日までに初診日があるときの特例)

4.障害要件
 障害の程度が障害等級に該当していること。
 具体的には、国民年金・厚生年金保険障害認定基準による。

障害年金の診断書様式(精神の障害用)は、
http://syougai-nenkin.or.jp/image/yoshiki4.pdf のとおりです。
ごらんになっていただけるとわかりますが、
本人のひとり暮らしを想定した、日常生活上の障害度が記載されます。
(「日常生活能力の判定」欄)

「日常生活能力の判定」は、以下の6分野に対して行なわれます。
 ● 適切な食事摂取
 ● 身辺の清潔保持
 ● 金銭管理と買物
 ● 通院と服薬
 ● 他人との意思伝達および対人関係
 ● 身辺の安全保持および危機対応
それぞれの分野ごとに、以下の4段階で判定してゆきます。
 ・自発的にできる
 ・自発的にできるが、援助が必要
 ・自発的にはできないが、援助があればできる
 ・できない

一般に、何らかの形ではあっても「自発的にできる」のであれば、
障害年金の受給にはなかなか結び付きません。
但し、当然のことですが、「日常生活能力の判定」だけで
受給の可否が決まるわけではありません。

しかし、上記を医師が著しく誤認してしまっている場合が多く、
「ひとり暮らしができる」イコール「すべて自発的にできる」だと
短絡的に見てしまい、「ひとり暮らしだと障害年金は出ない」などと
言ってしまっています。

医師のこのような考え方は、たいへんな誤りです。
残念ながら、このような医師がたいへん多く、
精神の障害による障害年金の受給の妨げになっている現実があります。

基本的には、先述した4要件にあてはまるか否かが先です。
そういう意味で、区の障害者担当の方や年金コーナーの方などが
言っていることのほうが妥当です。
 
障害者手帳、障害年金それぞれの障害認定基準の詳細については、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5539250.html を参照して下さい。
回答 No.2 の手順にしたがって、障害年金での障害認定基準を
ぜひ把握しておくことをおすすめします。
(厚生労働省法令等データベースシステムを利用します)
 
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この回答へのお礼

分かりやすい回答、ありがとうございました。
なんらかの行動を起こしてみようかと思います。

お礼日時:2010/01/12 21:24

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