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障害者年金手帳及び年金の受給法についてお伺いします。

当方、1972年10月26日生まれ。
幼い頃から中耳炎を何度かわずらい、高校二年生になって
ついに中~高程度の難聴であると医者から判断されました。
原因は不明です。その折の医師は、私の幼い頃からの
かかりつけの耳鼻咽喉科医さんで、今はもうお亡くなりになっています。
ですが、その当時は私自身も親もこういった制度があることを知らず、
知っていたとしても「無用なもの」として、見過ごしてしまいました。
大変に勿体無いことをしたものと後悔しています(苦笑)。

そして主人と結婚し、二人の子供がいるわけですが、
最近ようやくこういった制度のあることを知り、
申請してみようかと思った次第です。
ダンナの仕事は自営で、今はほぼ無収入。私も、理解のある
職場で働かせていただいていて、月10万程度の収入はあります。
ですが、やはり生活に多大な支障があることには変わらず、
もらえるものであれば、額は減ってもいいから今からでも
もらいたい、というのが本音。本当は普通の職場で働きたいです(苦笑)。
申請方法を調べてみると、手帳交付申請書及び指定医師作成の診断書などが
必要のようですが、このほかに何か気をつけるべきこと、用意すべき
書類などございますでしょうか。
耳が悪くなりましたのが二十年前ですし、当時の医師もお亡くなりに
なっていますから、私がその時に耳を悪くしたということの証明は困難であると
いうことは重々承知しておりますが…。
ぜひご教示お願い申し上げます。足りないところがございましたら、
補足請求をお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

20歳よりも前に初診日があり、


しかも、同時に、20歳よりも前に難聴が確定診断されているので、
「(何ら公的年金制度に加入していないときの)20歳前障害」です。

このとき、年金法でいう「障害認定日」のときに、
年金法でいう1~2級の障害状態(手帳の等級とは別)であれば、
保険料納付要件(回答#1で書かれている内容)を要することなく、
障害基礎年金を受給し得ます。
支給されるのは「20歳前障害による障害基礎年金」という
特例的な障害基礎年金で、所得制限があります。
(要するに、現在までの保険料の納付・免除は条件として見ません。)

障害認定日、とは、
初診日から1年6か月を経過した日のことですが、
20歳よりも前に初診日があり、
かつ、1年6か月経過日が20歳よりも前に来る場合には、
20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)が、障害認定日です。

質問者さんの場合には、20歳に達した日が障害認定日で、
障害の状態がまず、以下の状態であることが必要です。

1級
 右耳も左耳も、どちらとも100dB以上であるとき
2級
 右耳も左耳も、どちらとも90dB以上であるとき
 または、
 右耳も左耳も、どちらとも80dB以上であって、
 かつ、最良語音明瞭度(言葉の聴き取りの検査)が30%以下のとき

以上のどれかにあてはまらない場合には、
たとえ重度難聴であっても、障害年金の対象とはなりませんが、
聴力dB値は、上のどれかを満たしていらっしゃいますか?

その他、受診状況等証明書(初診証明)が廃院のために取れないので、
それに代わる書類として、
「受診状況等証明書が取れない旨の申立書」が必ず必要です。
また、身体障害者手帳を取ったときの診断書の写しなどがあれば、
それらも添付した上で、障害年金の裁定請求(受給申請)を行なう、
という必要があります。
http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm を参照して下さい。
申立書の様式例など、詳しいことが載っています。

初診証明を取れないため、
障害認定日時点の障害の状態も確定できないので、
基本的に、事後重症請求という形で裁定請求するしかありません。
これは、障害認定日時点では年金法の1~2級で状態でなかったが、
その後悪化して、65歳になるまでにそういう状態に至った、
とされる場合の請求方法です。

請求日(窓口受理日)から逆算して3か月以内に受診し、
そのときの状況に基づく診断書(様式第120号の2)を作ってもらい
関係書類(病歴・就労状況等申立書、裁定請求書等)とともに
既に触れた申立書や手帳の写しなどと一緒に、窓口へ提出しましょう。
20歳前障害による障害基礎年金なので、
社会保険事務所ではなく、市区町村の国民年金担当課に出します。

その他、詳しい内容につきましては、
追って補足質問などをいただければ、できるかぎりお答えいたします。
 

この回答への補足

いずれにしても、日常生活に差しさわりのある
レベルなので、もしも20歳だった時に(もう
覚えていませんが)、
>1級
 右耳も左耳も、どちらとも100dB以上であるとき
2級
 右耳も左耳も、どちらとも90dB以上であるとき
 または、
 右耳も左耳も、どちらとも80dB以上であって、
 かつ、最良語音明瞭度(言葉の聴き取りの検査)が30%以下のとき

これらを満たしていなかった場合の受給申請法は、どうなりますでしょうか。
国民年金は、結婚してからこっち、全額免除状態です(経済的に
苦しいので払えないんです…)。
普通に働いていた時は、厚生年金ということで三ヶ月、会社が
払ってくれていましたが。

補足日時:2009/11/02 05:55
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この回答へのお礼

大変に詳しく、かつ分かりやすいご説明、まことにありがとうございます!
おそらく、1級ではないにしても2級くらいにはなっているはず(苦笑)
ですので、満たしていると思います。
なんとか頑張ってみますね。しかし面倒ですね…(苦笑)。

お礼日時:2009/11/02 03:07

障害者年金受給資格


障害年金の受給要件としては、以下の3項目があります。
1.傷害の原因となった傷病の初診日が、国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間中であること。
2.初診日の前日までに一定期間の保険料が納付されていること。
3.障害認定日において、障害の程度が政令に定められた一定の基準以上であること。

特に保険料の支払いは重要です。

これらに当てはまっていれば問題ないです。

>耳が悪くなりましたのが二十年前ですし、当時の医師もお亡くなりに
なっていますから、私がその時に耳を悪くしたということの証明は困難であると
この当たりは医師と相談するのが良いと思います。

この回答への補足

申し訳ございません、書き忘れました。
国民年金なのですが、今は経済的な事情で
年金料が全額免除になっています。
この場合はどうなるのでしょうか…。

補足日時:2009/11/01 17:18
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変に参考になり、かつ安心致しました。
1についてなのですが、これを高校二年生のときに当てはめるので
あれば、その当時は国民年金制度において保険料納付が
義務ではありませんでしたので、ひょっとすると親は
払っていないかも…(汗)。

お礼日時:2009/11/01 17:22

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